【マイナンバー制度特集4】本人確認手続き
今週で最終回の「マイナンバー制度」の特集ですが、
今回は、本人確認手続きについて触れていきたいと思います。
マイナンバーの提供の際に
伴う本人確認において、
1)身分証明証の確認
(免許証など、原則顔写真付きの公的身分証が必要)
2)番号が正しく届けられているか
という点について確認を行います。
なぜそのような確認を
行うのというと、
【1】マイナンバーが様々な分野において活用されるために、
マイナンバーと対象者の一致が必要であるため
【2】他者へのなりすましや不正を行うのを防ぐため
という理由があるためです。
企業で行われる給与厚生業務の各関連書類には、
マイナンバーの記載が求められています。
加えて、給与厚生業務以外にも
留意すべき点があります。
例えば、
・「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」
・「不動産の使用料の支払調書」
・「配当,剰余金の分配及び基金利息の支払調書」
などの書類作成の際には、
対象者のマイナンバーを支払調書に記載しなければなりません。
つまり、上記のような書類を作成する際には、
対象者が企業に自分のマイナンバー
を提供・本人確認手続きを行うことが必要となります。
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