法人住民税の均等割りについて

法人住民税の均等割りをご存知でしょうか?
資本金をいくらに設定するかで
様々な税金が変わってきます。

資本金には、大きく3つの「壁」があります。

■資本金1,000万円の壁
■ 資本金3,000万円の壁
■ 資本金1億円の壁

1000万円の壁には、
① 新規法人の消費税2事業年度免除
② 法人住民税の均等割り

新規に法人を設立する場合には、資本金を1000万円未満にすると
設立以後2事業年度は消費税が免除になります。
また、1000万円を超えると法人住民税の均等割りが高くなりますので
1000万円未満にしておく方がいいかもしれませんね。

資本金3.000万円以下の法人は「特定中小企業者等」に当たります。
特定中小企業者等の主な特例は、
「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除」です。

これは中小企業者等が機械等を取得した場合に、
その取得価額の7%(ただし法人税額の20%まで)を
法人税額から直接控除できる特例です。
資本金が3,000万円を超えると、
資本金1億円以下であればリースした機械等については
特別控除の適用が受けられますが、
直接購入したものについては受けられなくなります。

資本金1億円の壁については、次回ご紹介したいと思います。

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