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社員旅行は福利厚生費?給与?

少し前の話ですが、東京高裁で
ある会社の社員旅行の会社負担額が高額すぎるとして
福利厚生費ではなく従業員への給与と見なす、
という判決が下されました。
福利厚生費でなく給与になってしまった場合、
会社側にすれば源泉徴収の義務が生じるので
追加で源泉税を徴収・納付しなければならなくなり、
従業員からしても所得税額が増えてしまいます。
また、社員旅行の費用を課税仕入として処理していた場合、
その見直しもしなければならなくなります。

社員旅行とは、従業員に対して旅行代や飲食代などを
負担することで利益をプレゼントするわけですから、
そもそも現物給与とされてもおかしくありません。
とはいえ、社員旅行は会社にとって従業員に対する
福利厚生という要素も含んでいます。
そういうわけで、以下のような条件をクリアしていれば、
社員旅行の費用を福利厚生費としてもOK
ということになっています。

(1)旅行期間が4泊5日以内
(2)参加する従業員数が全体の50%以上

今回の事案はマカオへの2泊3日の旅行で、
参加する従業員数についても条件をクリアしていました。
一見、福利厚生費にしても問題がないように見えます。

しかしここで問題になったのは、この旅行が
「社会通念上一般的に行われる行事」であるかどうかです。
会社はマカオへの2泊3日の旅行費用全額を負担し、
そのうち従業員一人あたり24万1,300円分を
福利厚生費として処理していたんですが、
この金額が高額過ぎるという判断になりました。
一般的かどうかってかなり曖昧な表現ですが、ここでは
税務当局は、海外への社員旅行で一般的に会社が負担する額
(平均額8万1,154円の70.1%=5万6,889円)
を基準としていました。

確かに、一般的に見てこのマカオ旅行は
少し贅沢な感じは否めません。
最高級のホテルにも泊まっているみたいですし。
ただ、この基準になる金額というのはこれまで
明確に提示されていたわけではないんです。

現在この事案は最高裁に上告されているそうです。
その結果によって、社員旅行が福利厚生費として
認められるかどうかの一つのボーダーラインが
出来るかもしれませんね。

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