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違反金・反則金は経費になるか?

交通事故が一番多い県はどこかご存じですか?

発生件数でいうと・・・
1位 東京都
2位 大阪府
3位 愛知県

だそうです。
人口が多ければ車の数も多くなるので、
当然と言えば当然かなという感じです。

ちなみに事故の発生件数を人口で割った場合の順位は、
1位 香川県
2位 佐賀県
3位 静岡県

となるそうです。
特に静岡とかはイメージ的には穏やかそうな県なのに、
個人的にはちょっと意外な気がしますね。


さて、何故こんな話をしたかというと、
ビジネスに車を使用されている方から
スピード違反や駐車違反の時の罰金は経費にできるのかできないのか、
という質問を時々いただくんですよね。

結論から言うと、経費としては認められません。

例え営業中に急いでいてスピード違反をしたとしても、
ちょっと配達するために駐車した際に駐禁切符を切られたとしても、
経費にはできません。

仕入のように、その代金を支払わないと売上が得られない
というのであれば経費としてもちろん認められますが、
交通違反の罰金を支払ったからといって
売上に繋がるというわけではありませんよね。

ただし、従業員が仕事中に罰金を取られたので、
会社から給与として支給してあげるという場合は、
人件費として会社の経費にしても問題ないかとは思います。
ただし役員の場合は、役員報酬は基本的に毎月定額という原則がありますので
この方法をとるのは難しいですね。

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