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消費税の中間申告・納付

会社や事業者にとって消費税のつらいところは、
利益に関係なく発生してしまう
というところにあると思います。
消費税の納付税額は、期間中の課税売上にかかった消費税額から
期間中の課税仕入れ等にかかった消費税額を差し引いた額になるのですが、
事業でかかる経費の中には課税仕入れの範囲に入らないものもあります。
給与などがその代表例ですね。
そういった経費は無視されて消費税額が算出されるわけです。

基本的に消費税の申告・納付は一年に一回ですが、
消費税の額が多額になると、特に小さな会社は期限までに一括で納付するだけの資金がなく、
延滞税などのペナルティを食らって
消費税の支払のために資金繰りを圧迫される・・・
という事態にもなりえます。

このような事態を踏まえ、消費税の納付額が48万円
(地方消費税を含めると60万円)を超えると、
支払うべき消費税の一部を概算で
前払いすることになっています。
中間申告・中間納付というのがこれですね。
確定申告時には中間納付した額をマイナスした残りの金額を納付すれば良い、ということです。

中間申告は前年度に確定した消費税の年税額によって
回数が変わってきます。
消費税額48万円超400万円以下なら、
確定申告1回+中間申告1回。
消費税額が400万円超4,800万円以下なら、
確定申告1回+中間申告3回。
消費税額が4,800万円を超えると
確定申告1回+中間申告11回で
毎月消費税の納付を行う必要が出てきます。
納付時期が近づくと、該当する方のところに
税務署から納付書が送られてきます。



ちなみに、平成27年分の中間申告からは、
たとえ中間申告をしなければならない要件に当てはまっていなくても、
届出をすれば任意で中間申告・納付をすることが可能になります。
1年分の消費税を支払うことを見据えた資金繰りが難しい場合などには、
活用を考えてみられてもよいかもしれません。

ただし、中間納付も期限までに納付しなければ
ペナルティがかかるリスクがあります。
たとえ、中間納付分も含めて確定申告で全額納付したとしても、です。
その点は気を付ける必要がありますね。

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