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親子間でお金の貸し借りがあったとき

税金の中でも、贈与税の税率は10~50%と高い方です。
年間110万円までなら贈与しても非課税、
ということをご存知の方も多いですね。

ただ、当人が「贈与した」という意識がなかったとしても、
贈与と見なされて贈与税が課税されてしまう
ということもあったりします。
たとえば、「出世払いで!」みたいな、
いつ返すかは曖昧な感じで親からお金を借りることって、
まあよくあることですよね。
まさかと思われるかもしれませんが、
これも贈与税の課税対象になる場合があります。

といっても、もちろんこのお金がきちんと返された場合は問題ないと思います。
ただ、何かの拍子にその貸し借りがチャラになって
結果的に無償で財産を譲る形になった場合には、
「贈与」ということになってしまうんですね。



似たような話だと、
親族間で住宅を時価よりも安く譲った場合も
贈与と見なされ税務署に指摘されやすいです。
これが第三者同士だったら指摘されることはあまりないので
そこまで心配しなくてもいいんですが、親族間だと、
お互いの都合の良いように住宅の価格を決めることができるため、
税務署の目も厳しくなっているようですね。

贈与税は贈与を受けた側、
上記の例だとお金を借りた側や
住宅を譲ってもらった側に納付の義務が発生します。
贈与のつもりじゃなかったのに
うっかり課税になってしまわないよう、気を付けておきたいところですね。

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