【平成26年分 確定申告特集2】サラリーマンで確定申告が必須な場合
何度かこのメルマガでも取り上げている通り、
サラリーマンは年末調整を受けることができるので、
基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、例外的に以下のような場合は
会社で処理が完了出来ないため、確定申告の義務が発生します。
確定申告しないと税務署などから怒られるパターンですね。
1.複数の会社から給与を受け取っている場合
2社以上の勤め先がある場合、確定申告が必要です。
というのも、メインの勤め先以外では高めの税率で計算されており、
全て合算した上で計算し直す必要があるんですね。
年末調整後に貰う源泉徴収票がお手元に2枚以上あったら
確定申告をしなければならないと考えていただいていいと思います。
2.年間の給与収入が2,000万円を超える場合
給与を受け取っている勤務先が1社だけでも
受け取った給与が2,000万円超だった場合、
会社での年末調整の対象外になります。
源泉徴収票を貰っても、「年調未済」などの表記がされていると思います。
年末調整されていない印です。
年末調整をされていない以上、確定申告をする必要があります。
3.副業等、給与以外での収入が合計20万円を超える場合
給与以外にも、個人事業による収入、
不動産の賃貸や売却による収入、
あるいは原稿料や印税などもこれに当たります。
これらも所得として合算して税金を
計算する必要があるということですね。
ただ、これらの収入については
給与と違い経費をある程度自由につけられます。
なお、副業についてはまた
別の回でも取り上げる予定です。
上記3つが主なケースになるのかなと思いますが、
その他にも、同族会社の役員などで、
同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料など
給与以外のお金を受け取っている場合や、災害減免法などで源泉徴収の
猶予を受けている方などは確定申告をしなければなりません。
これ以外にも、年末調整を受けていても
確定申告をした方が得になる場合もあります。
また次回お話しますね。
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