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【平成27年税制改正特集2】資産課税

先週から特集している平成27年税制改正について、
第2回は資産課税に関する改正の中から、
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の拡充
②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
③教育資金一括贈与の非課税措置の拡充

について取り上げたいと思います。

①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
期間を平成31年6月30日までに延長し、さらに非課税となる金額を引き上げます。
非課税となる金額は、住宅取得契約のタイミングや
その住宅に係る消費税が10%か否かにより異なりますので、ご注意ください。

②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
平成27年4月1日から
平成31年3月31日までの間に拠出される
直系尊属が一括贈与した結婚・子育て資金が非課税となります。
非課税の上限金額は
受贈者1人につき1,000万円
(結婚に際して支出する費用については300万円)です。

贈与資金については信託設定が必要である等、
孫への教育資金贈与とほとんど同じ仕組みになっています。



③教育資金一括贈与の非課税措置の拡充
平成31年3月31日まで適用が延長されました。
教育資金の使途の範囲に
通学定期券代、留学渡航費等が追加されます。

平成28年1月1日以後に適用される
金融機関への領収書等の提出書類について、
領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、
かつその年中における支払合計額が24万円に達するまでのものについては、
領収書等に代えて
支払先・支払金額の明細を記載した書類
を提出することができます。

以上の3項目について
簡単に取り上げさせて頂きました。
次回は、法人課税について特集します。

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