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【マイナンバー制度特集2】マイナンバーの扱いについて

先週から特集している「マイナンバー制度」について、
今回は、マイナンバーの扱いについて触れていきたいと思います。

マイナンバー制度は、
社会保障・税・医療などの分野
において番号が利用されるということを前回お話しました。

このことに伴って、
企業は社会保険や税関連の業務の際に、
個人番号・法人番号の取扱いが必要となってきます。

そのため、
企業としては、取扱う個人番号に関し、
非常に重要な個人情報と認識して、
細心の注意を払って管理する必要があります

マイナンバーの利用範囲

マイナンバー制度では、
予め定められた分野(社会保障・税・医療)以外における、
個人番号の取得・利用・保管は禁止されています。

そのため、
マイナンバーを取扱う業務において、
常にその業務における番号の利用が「目的外」に
該当しないかという確認が必要となります。

また、企業が個人番号を扱う際には、
様々な規則や義務があるので、
企業はそれらに注意して業務を行う必要があります。

そして、
個人番号の情報管理に関して、
従業員による違反行為があった場合、
企業そのものが罰則の対象となります。

そのため、
企業は情報漏洩を従業員にさせないような
社内体制づくりが求められています。

次回は、
マイナンバー制度に関して、
事業者への影響と対応についてお知らせします。

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