先週から特集している「マイナンバー制度」について、
今回は、マイナンバーの扱いについて触れていきたいと思います。
マイナンバー制度は、
社会保障・税・医療などの分野
において番号が利用されるということを前回お話しました。
このことに伴って、
企業は社会保険や税関連の業務の際に、
個人番号・法人番号の取扱いが必要となってきます。
そのため、
企業としては、取扱う個人番号に関し、
非常に重要な個人情報と認識して、
細心の注意を払って管理する必要があります
マイナンバー制度では、
予め定められた分野(社会保障・税・医療)以外における、
個人番号の取得・利用・保管は禁止されています。
そのため、
マイナンバーを取扱う業務において、
常にその業務における番号の利用が「目的外」に
該当しないかという確認が必要となります。
また、企業が個人番号を扱う際には、
様々な規則や義務があるので、
企業はそれらに注意して業務を行う必要があります。
そして、
個人番号の情報管理に関して、
従業員による違反行為があった場合、
企業そのものが罰則の対象となります。
そのため、
企業は情報漏洩を従業員にさせないような
社内体制づくりが求められています。
次回は、
マイナンバー制度に関して、
事業者への影響と対応についてお知らせします。
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【マイナンバー制度特集2】マイナンバーの扱いについて
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