ホーム » お役立ち情報 » 社長宅の賃貸3

お役立ち情報メールマガジン法人税源泉所得税

社長宅の賃貸3

今までの話をまとめると、
1.社長宅の転貸には税務上の問題はない。
2.賃料が安い場合はリスクなし。
3.賃料が高い場合はリスクあり。
ということでした。
賃料が高い場合は、高額な部分について
役員への報酬とみなされたり、
役員への賞与とみなされたりする、という
リスクがありました。

というわけで、賃料が安いか高いか、
そもそも適正な賃料ってどれくらいなの?
というのが問題になってきます。

この話はよく社宅の話と混同されるのですが、
社宅というのは、法人が個人に貸す、
という話です。
今回の話は個人が法人に貸す、という話です。
良く似ていますが、同じではありません。
ここは注意してくださいね。

で、個人が法人に貸す今回の場合ですが、
まず個人が家賃を支払っている場合、
つまり転貸の場合には、もともとの
家賃の額が基準になると思われます。

そのもともとの家賃のうち、
会社として使用している部分の
面積の割合に応じた金額が
ここでいう「適正な賃料」になると
考えられます。
つまり、家賃10万円/月の物件を
個人で借り、そのまま法人に貸している場合、
その物件のうち法人が使っている部分の
割合に応じた額、つまり半分を法人が
使っているのであれば、5万円/月が
「適正な賃料」の目安になると考えられます。

一方、個人が所有する物件を
法人に貸す場合ですが、
この場合には基準がありません。
近隣の取引相場を参考にして
「適正な賃料」を推定するしかありません。
ただし、法人が使っている部分のみが
法人としての賃料になるという考え方は
転貸の場合と同じです。

なお、今までの話はあくまで
「建物」を貸す場合の話です。
「土地」を貸す場合には、
借地権課税やら色々とまた複雑な話が
発生しますので、注意が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 / 11