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社内旅行の費用

節税対策といえば通常は
「1年以内の前払費用は~~」とか
「役員賞与は~~」とか
聞いた話ばっかり、というのが普通なところ
このメルマガでは今回も
マニアックなテーマで勝負します。

会社もそこそこ利益があがってくると
社員旅行に行きたくなるようです。

いきなり話がずれますが、
「組織」の最小構成人数は何人だか
ご存知でしょうか?

正解は、「3人」だそうです。
3人いれば組織として成立しうるそうです。
だから何なんだ、という話ですが、
つまり、社長を含めて4人の会社の場合、
社長は「4人で1つの組織」と
思っているでしょうが、
実はその4人の中にもう一つの組織が
できている可能性があるということです。
社長以外の3人が組織化していて、
社長だけいつも疎外感を感じている・・・
そういうことが実際に起こりかねません。

また、優秀な社員であればあるほど、
自然と組織化します。
これは仕方ありません。
かけ声をかけていれば
無くなるものではありません。

従業員の組織化の恐怖と闘いながら、
それをけん制するために新しい社員を雇い
社内に複数の組織を設置してけん制させ・・・
とこうやって大企業病の病巣が
内包されてしまうのですね。

社員旅行というのは、自然に組織化した
社内において、組織の垣根を超えて
参加させることにより、会社としての
一体感を醸成しようとするイベントです。
最近、私の前の職場でも「運動会」が
復活したそうで、旅行でも運動会でも
どっちでもいいのですが、そんな感じの
「社内全員参加」的なイベントを
盛り込んでいかないと組織が組織化しすぎて
硬直化してしまいますね。

社員旅行については、税務上は
一定の範囲内での旅行であれば
必要経費として取り扱うことができます。
その条件は以下のとおりです。
1 旅行の期間が4泊5日
2 参加する従業員数が全体の50%以上
3 社会通念上、高額になりすぎないこと
4 社会通念上、頻繁過ぎないこと

3、4が問題となりますが、
これらについては明確な基準がありません。
よく「一人当たり10万円以内」と
いわれますが、確実ではありません。
また、頻度については年間2回が上限、
と言われますが、これも確実ではありません。

過去にはタイ3泊4日(1人当たり183千円)
の全額が経費になった事例もありますので、
具体的な取扱いは担当者次第ということに
なってしまうかと思います。

なお、仮に必要経費にならなかった場合、
その金額は従業員に対する賞与という
取り扱いになりますので、同時に
源泉徴収漏れを指摘され、不納付加算税を
追徴されることになります。


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