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社内旅行の費用2

前回、必要経費と認められる(であろう)
社内旅行の範囲についてお伝えしました。
明文規定されている条件としては、
1.旅行の期間が4泊5日以内
2.参加する従業員数が全体の50%以上
の2つがあり、規定されていない条件として
3.社会通念上、高額になりすぎないこと
4.社会通念上、頻繁過ぎないこと
の2つがあると一般的に言われています。

さらに、この3.について、
「一人当たり10万円以内」という基準が
取りざたされることが多いのですが、
これについては必ずしも明確な根拠がない、
ということもお伝えしました。

まあ、実際のところ、社員旅行といえば
普通は国内、それも一泊二日でしょうから、
よほど豪華な旅行をしない限り、
一人当たり10万円にはならないでしょう。

という話なのですが、社員旅行に関して
ちょっと別の視点から次のような質問が
ありました。

「条件を満たせば、社員旅行の費用が
必要経費になることはわかりました。
ちなみに、社員旅行に家族が同伴しても
良いですか?その場合の家族分の旅費は
どのような取り扱いになりますか?」

従業員も家族同伴で、とは
まさに文字通りの家族経営ですね。
まあ、従業員の家族にとってみたら
たまったもんじゃない話かもしれず、
ヤフーの知恵袋にも
「うまい断り方を教えてください」
「参加しないとどうなると思いますか?」
なんて質問が散見されます。

まあ、旅行に参加すること自体は
面倒かもしれませんが、その会社の
そのメンバーたちが頑張ってくれないと
ご主人の給料やボーナスに影響するわけで、
そういう意味では運命共同体ですから
ある意味「会社を見極める」ためにも
参加してもいいのかな、なんて
個人的には思います。

さて、その家族分の旅費ですが、
これに関しても明確な規定はありませんが、
原則としては「必要経費ならない」という
取扱いになるだろうと思われます。

しかし、ここで問題となるのが
「一人当たり10万円基準」との関係です。家族同伴で一人2万円の旅行はダメで、
従業員だけで一人10万円の旅行はOK、
これってなんだかアンバランスなような
気がしないでもありません。

というわけで、税務署としても、
一人当たり1万円とか2万円ぐらいの
少額な旅費であれば、家族同伴でも
特段問題視していない、というのが
良くある取扱いのようです。

ただし、もちろん税務署の職員によって
取扱いは異なりますので、OKですよ、
という税務署職員がいれば、ダメですね、
という税務署職員もいるかもしれません。
その点、ご了承をお願いします。

なお、万が一、家族分の旅費が
必要経費として認められなかった場合、
その金額は従業員に対する賞与という
取り扱いになります。
源泉徴収漏れとして指摘され、
不納付加算税を追徴されることになります。



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