ホーム » お役立ち情報 » 復興特別所得税

お役立ち情報メールマガジン源泉所得税

復興特別所得税

前回から2週間も空いてしまいました・・・
出張にいったり色々とバタバタしていたのが
原因なのですが、言い訳になりませんね。
世の中にはほぼ毎日のペースで書いている
人もいるようですが、人間業じゃないですね。
どうやったらそんなことができるんでしょう。

前回、前々回と源泉徴収の話をしてきたのは
今回の話をしたかったからなんです。
それは、
「税率が変わるよ!」
という話です。

報酬の種類によるわけですが、
例えば外交員さんなどに報酬を支払う場合、
10%の源泉所得税を天引きして支払うことが
よくあります。

またいきなり余談ですが、10,000円ですよ、
と決めた場合に、その金額が
「税前」か「税引き後」かで悩むことって
良くありますよね。

「税前」で10,000円なら、
それは10%の天引きをする前が
10,000円ということなので、
実際のお支払額は9,000円になります。
「税引き後」で10,000円なら、
それは10%の天引き後の手取額が
10,000円ということなので、
報酬の額としては11,111円になります。
11,111円からその10%の1,111円を
天引きした残りの10,000円が
実際のお支払額になるわけですね。

はじめて11,111円といった
「並び金額」の領収証を見た時、
何かの暗号なんじゃないか、
組織ぐるみの不正の端緒じゃないか、
と思ったことを鮮明に記憶しています。
恥ずかしい記憶です。

さて、そんな私の甘酸っぱい10%ですが、
今年の12月末いっぱいで
さよならすることになりました。
来年の1月以降、復興特別所得税が
導入されますので、天引きする率が
10%から10.21%に変更されます!!
同様に、20%の場合は20.42%になります!

変な端数が入ってしまい
実務上は大変めんどうになります。
間違わないよう注意してくださいね!


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 / 11