【確定申告特集】サラリーマンでも確定申告で所得税を軽減できる?【5】
せっかく一生懸命働いて稼いだお給料ですから、
支払う税金はやっぱり少ない方がいいですよね。
実は、所得税による負担を軽くできる制度は
たくさんあるんです。
所得税の確定申告の申告書を見ていただくと、
「○○控除」という欄があります。
所得税は、収入金額からこの控除を差し引いた
所得金額から計算して決定します。
さまざまな控除によって計算上の所得が少なくなれば、
所得税の課税金額も少なくなります。
更に、その税額からマイナスされる控除もあります。
今回はそれらの中でも、
確定申告をしないと使えない制度を中心に
ご紹介していきたいと思います。
源泉徴収や年末調整を受けているサラリーマンの方であれば、
会社がほとんどの控除額も含めて所得税の計算をしてくれています。
しかし、計算内容が難しく、
会社で計算するのは問題があるような控除については、
確定申告をしなければ受けることができないのです。
ⅰ)雑損控除
災害や盗難などによって、
生活するのに必要なものに損害を受けた人の
税負担を軽くするための控除です。
ただし、詐欺や恐喝による損害の場合は受けられません。
ⅱ)医療費控除
年間10万円を超える医療費を支払った方、
あるいは
所得が200万円以下の場合は
その5%を超える医療費を支払った方が対象です。
保険で補てんされている部分は対象外となります。
ちなみに、通院のための交通費や、
自分以外の家族の分の支払った金額なども
計算に含めることができます。
申告する際には医療費を支払った証拠となる
レシートや領収書などが必要です。
ⅲ)寄附金控除
認定NPO法人や特定の法人に寄付をした場合には、
所得控除が受けられます。
ただし、これも申告するには
寄付をした証拠となる領収書などが必要ですので、
募金箱に募金したという形では
控除を受けることができません。
また、自分が寄付した団体が
この控除を受けられる特定の団体であるかどうかを
証明するものも必要になります。
雑損控除、医療費控除、寄附金控除の三つは
所得から控除できる制度の中で、
会社では扱っていないものです。
これらを受けるには
確定申告が必要になります。
レシートや領収書はすぐ捨ててしまう方も
多いかもしれませんが、
こういう時のために保管しておくと安心ですね。
また、住宅ローンを組んでマイホームを購入、
あるいは新築・改築などをした場合にも、
所得税が軽くなります。
「住宅借入金等特別控除」という控除なのですが、
これは所得税の税額から差し引かれるタイプの控除です。
この制度は二年目からは会社の年末調整に含められるため、
サラリーマンの方は初年度のみ確定申告で申告すれば大丈夫です。
株の配当金や投資信託の分配金による所得
を配当所得といいますが、
上場株式以外の株による配当所得のある方も、
ほかの所得が少なかった場合などは
確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。
「配当控除」という控除で、
これも税額からマイナスされる控除です。
上場株式による配当所得の場合それ以外とは異なり、
金額にかかわらず確定申告不要制度が適用されるなど、
いろいろと優遇されているので扱いがだいぶ変わってきます。
今回は確定申告をしないと使えない制度をご紹介しました。
サラリーマンの方でも、このような控除を受けることができれば、
税金が戻ってくるかもしれませんよ。
今回取り上げたのは年末調整に含まれていないもののみですので、
次回はこれ以外にどのような控除があるのか見てみようと思います。
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