給与所得者などで還付申告をしていなかった場合、
さかのぼって還付申告をすることができるのをご存知でしょうか?
確定申告の必要がない方の還付申告は、
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
これまでに申告をしていなかった場合、
平成22年分については、平成27年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成24年分の申告は、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。
還付申告とは、確定申告の必要がない方でも、
次のいずれかに当てはまる方などで、
源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、
還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
(2) 給与所得者
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)
政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、
公益社団法人等寄附金特別控除、特定震災指定寄附金等特別控除、
住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、
認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方 次のいずれかに該当する場合
イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている
(6) 予定納税をしている方 確定申告の必要がない場合
注意が必要なのは給与所得者で確定申告の必要がない方が
還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ホーム » お役立ち情報 » 確定申告 » 過去を遡っての還付申告
確定申告
過去を遡っての還付申告
1 / 11