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【確定申告特集】確定申告書について知ろう!【9】

添付書類をそろえて、いざ確定申告!というところで、
どの申告書を使えばいいのかわからない…
と悩んでしまう方もいらっしゃると思います。
特に初めての方は不安ですよね。
まずは確定申告に使う申告書の種類について、ご説明しましょう。

最初に、申告書Aと申告書Bの違いについてです。
申告書Aは、所得の種類が
「給与所得」「雑所得」「総合課税の配当所得」「一時所得」の方のうち、
予定納税額のない方が選びます。

納税額がないのに確定申告?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
例えば、サラリーマンで医療費控除やローン控除を利用する場合などは
申告書Aを用います。
つまり、会社で源泉徴収や年末調整などを受け
既に納税は済んでいるけれども、
確定申告によって税金が返ってくる場合です。

年金所得の方も国で源泉徴収をおこなっているので、同じように、
納税額はないけれど控除を受けて還付金がある時などは
申告書Aを使えるわけですね。

ただし、前年の繰越損失額を控除したい場合や、
収入金額が変動しがちな方や一時的に大きな収入が入った方などで、
累進課税ではなく平均課税にしたい場合などは、
納税額がなくても申告書Bを使ってください。

申告書Bは、所得の種類は何でもOKなので、
誰でも使用することができます。
申告書Aは申告書Bの簡易版とも言えるかもしれません。
先ほど申告書Aを利用できる方の条件をご紹介しましたが、
この条件に当てはまる方も申告書Bを使うことはもちろんできるので、
迷った時はとりあえずこの申告書Bを選んでおけば大丈夫です。


上記の他、申告書Bと併用できる申告書があります。
分離課税用の申告書と、損失申告用の申告書です。

分離課税用の申告書(第三表)は、
申告分離課税の対象となる所得についての
確定申告をおこなうときに使います。

ほとんどの所得は他の所得と合計して所得税を計算します。
これを総合課税といいます。
この総合課税とは別に、分けて税額を計算するのが分離課税です。

その分離課税の中でも、
確定申告によって税金を納める種類の分離課税を申告分離課税といって、
「山林所得」「土地建物などの譲渡所得」
「上場株式ではない株式等の譲渡所得」
「一定の先物取引による雑所得」
などが含まれます。
上場株式の譲渡所得や配当所得においても、
申告分離課税を選択することができます。
また、退職所得も分離課税であるため、
源泉徴収とは別に改めて確定申告する場合は
この申告書を使うことになります。

損失申告用の申告書(第四表)は、
所得の金額が赤字の方が使用する申告書になります。
例えば、災害や盗難による被害に対する控除である雑損控除を
所得から差し引くと赤字になる場合、
あるいは繰越損失額を所得から差し引くと赤字になる場合も、
こちらを利用することになります。
利用せずに済むならそれに越したことはないんですが。

これらの二つを利用する場合は
申告書Bと一緒に提出することになります。

その他、内訳書や明細書など必要に応じて
確定申告書と一緒に提出する書類はたくさんあるんですが、
数が多すぎるのでここでは割愛します。

各種書類は、各地の税務署などでももちろん手に入りますが、
国税庁のホームページからでもダウンロードすることができます。
また、インターネット上で確定申告書を簡単に
作成できるようなサービスもおこなっているようですし、
ネット経由で書類を提出するe-Taxというシステムもあります。
e-Taxを使うには、電子証明書の取得など事前準備が必要ですが。

当事務所でも確定申告手続きのサービスをおこなっております。
節税対策もしっかりとやって確定申告をしたいという方は、
是非ご相談ください。


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