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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)Ⅲ職場復帰後支援
管轄
厚生労働省
概要
育休からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、新たな制度導入などの支援に取り組んだ中小企業事業主に支給されます。
期間
【申込期間】
随時
補助金額
【制度導入】
28.5万円〈36万円〉
【制度利用】
A:看護休暇制度 1,000円〈1,200円〉×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3
※制度導入のみの申請は不可。AまたはBのいずれかについて1回のみ
※制度利用は、3年以内5人まで。
1企業当たりの上限は、A:200時間〈240時間〉、B:20万円〈24万円〉
対象者
【対象事業主】
次の全ての要件に該当する事業主。
- 中小企業主である。
- 平成30年4月1日以降に、子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を就業規則または労働協約に規定していること。
(注)平成30年3月31日以前に制度を既に導入している事業主であっても、平成30年4月1日以降に要件に沿った制度内容を改正し、労働者に利用させた場合は対象になります。 - 労働協約または就業規則に規定する育児休業を1ヵ月以上(産後休業を取得した場合は休業期間が1ヵ月以上)取得した労働者に、育児休業から原職等への復帰後6ヵ月以内に、2.の制度について一定の利用実績があること。
- 対象育児休業取得者を育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)開始日において、雇用保険被保険者として雇用していたこと。
- 対象育児休業取得者を、原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6ヵ月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること。
(注)原職等復帰後の6ヵ月間において、一定の就労実績があることが必要です。 - 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。
※次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く
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