連結納税について

連結納税という制度をご存知でしょうか?
企業グループを1つの課税単位とする納税制度のことをさします。
国内にある親会社とその100%子(孫)会社を課税所得計算上の一つの企業集団(グループ)として、課税所得を通算して申告納税するものです。

企業集団の中に、赤字の会社と黒地の会社があれば、
課税所得の計算上通算されるので
連結納税を適応しない場合では、
黒字会社で支払う納税額が減額されることとなり、
一般的にはグループ全体の税負担が軽くなるわけです。

連結会計は、支配力基準で
連結決算対象となる企業集団の範囲が決定されるのですが、
連結納税は持ち株比率が100%である子会社・孫会社(完全支配関係にある会社)しか
企業集団の範囲とならないことに注意が必要です!

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〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 OTC神戸ビル 6F
TEL:0120-834-677
FAX:078-335-5983
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所得税の増税

現政権に変わってから
世の中は大きく変化したようにみえますね。
急激な円安に乗ったように
株価も上がりました。
コンビニ大手ローソンが所得を引き上げるなど
所得をあげて、物価を2%上げようと
していますが、実質は輸入品は値上がりし
電気料金などの公共料金も軒並み値上がりしているのが現状です。
景気が上向きになっている実感はまだまだでないのが
一般的な意見ではないでしょうか?

平成25年度税制改正大綱が平成25年1月24日に発表されています。
所得税の税率区分という点について言うと、
最高税率が40%から45%に引き上げられたことがあり、
富裕層や高所得者にとっては重税感が増しているようです。
税制改正により、平成27年分以降所得税から、
総合課税される所得の最高税率が引き上げられる方向性にあることは事実です。
具体的には、現行の税制に課税所得金額4000万円超という区分が設けられ、
そこに課される税率が45%となることになります。
必要経費や所得控除を差し引いた後の金額ですので、
年収や年商に対して課される仕組みではないのです。

したがって、
必要経費に何が計上できる?
14種類の所得控除って何?
といったことに目を付けるのが、所得税の節税ポイントとなるでしょう。

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事業を開業するにあたって

個人で事業を開業する場合、
さまざまな届出が必要なことはご存じでしょうか?

開業後1ヶ月以内に個人事業の開廃業等届出書(開業届)、
開業後2ヶ月以内に所得税の青色申告承認申請書
を税務署に提出する必要があります。
同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます。

個人事業の開廃業等届出書(開業届)は、
あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、
提出しなくても開始できます。
ですが、事業開始日からその年の12月までに
事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、
その申告と併せて個人事業の開廃業等届出書を提出することになります。

書類の様式は、国税庁のページからダウンロードできます。
税務署で二つの書類を提出したら、
次に都道府県税事務所(と市町村役場)に
個人事業開始申告書を提出しましょう。
市役所の市民税課などで
「個人事業を開業したので、開始申告書を提出したい」と伝えれば、
記入用紙を渡してくれます。

これらの手続きをするのも惜しい、経営についてのノウハウを
知りたいという方には当事務所の新規開業応援パックをおすすめいたします!


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残業手当の計算について

毎月の給与計算では、
各々の従業員の勤怠状況を把握する必要があります。
その中で残業手当を正確に計算しなければなりません。
正確な計算には、各種割増率を理解する必要があります。

労働基準法による法定労働時間・法定休日は、次のとおりです。

■週の法定労働時間
休憩時間を除き、週40時間まで。

■1日の法定労働時間
休憩時間を除き、1日8時間まで。

■法定休日
少なくとも毎週1回の休日。もしくは、4週間を通じて4日以上の休日。
労働基準法では上記条件を最低基準としています割増率の設定は6種類
残業代は労働した日や時間を確認し区分けができなければ正確な計算ができないのです。

法定労働時間→なし
法廷時間外労働→25%以上(一ヶ月60時間を超える場合は50%以上)
法廷時間内の深夜労働→25%以上
法廷時間外の深夜労働→50%以上(1か月60時間を超える場合は75%以上)
法廷休日労働→35%以上
法廷充実労働の深夜労働→60%以上

になります。
自社で社会保険労務士を抱えてない会社様も多いため、
当社では給与計算業務もご依頼いただくことができます。

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復興特別税

今年度の所得税から
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法が適応される
所得税と法人税、住民税の3つが対象となっています。

所得税においては現在の所得税額に
2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、
平成25年から平成49年までの25年間導入することが
復興財源確保法で定められています。

法人税においては、
まず、平成23年度の税制改正の積み残しとしての法人税率の引き下げが行われた上での
「復興財源としての法人税付加税」(以下、復興特別法人税という)として
10%が付加されます。

適用事業年度は平成24年4月1日~平成27年3月31日まで
の期間内に最初に終了する事業年度から3年間ですし、
法人税率の引き下げとセットで実施されるため、実質的には減税となっています。

住民税にも復興特別税が加算されます。
復興特別税が加算されるのは住民税の均等割り部分で、増税額は以下のとおりです。
道府県民税の均等割り 1000円 →→ 1500円
市町村民税の均等割り 3000円 →→ 3500円
平成26年度~平成35年度までの10年間適用となります。
増税額も道府県民税・市町村民税合計で1000円なので僅少といますが、
知っておくことも大切ですね。
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