ウィークリーマンション等の消費税の扱い

社員の研修や長期出張のために、
ウィークリーマンションやマンスリーマンションを
会社側で用意してあげることもありますよね。
この経費、普通に考えれば出張旅費的扱いで
課税仕入にできそうなものです。
ちなみに消費税の扱い的には、
経費をなるべく課税仕入にした方が
受け取った消費税と相殺することで、
納める消費税額を抑えたり
場合によっては還付を受けられたりと、
お得ということになります。

ただ、このウィークリーマンションなどに関する費用は、
住宅の貸付であるのか、それとも旅館業なのかによって
消費税の扱いが変わってきます。
居住するための住宅の貸付を行った場合は、
その期間が一月以上であれば非課税として扱われます。
これに対し、基本的にはウィークリーマンションなどは
旅館業として扱われ、
たとえ貸付の期間が一月を超えたとしても
課税仕入として処理されることが多かったんですが、
昨今はこのウィークリーマンション等の経営形態や
使い方がさまざまになってきているので、
一概に課税とはいえないようですね。



例えば、名目はマンスリーマンションであっても、
何度も部屋を借りる期間を更新したり
もともと長期間で借りる契約の場合なんかは、
旅館業と呼ぶには違和感がありますよね。
これはどちらかというと、
住宅の貸付として非課税になりそうです。
実際、部屋を借りる期間が一月以内なら課税、
一月以上なら非課税という形で運営している
ところもあるらしいですよ。
実際の状況に応じて扱いを考えた方が良さそうですね。

とは言え、ウィークリーマンションを借りた場合は
運営元から請求書や領収書を受けることになると思うので、
とりあえずそれに従っておけばいいのかな、
という気はします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

年賀状

明けましておめでとうございます。
スタッフの高見です。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

近年の新年の挨拶といえば、プライベートにおいても
年賀状を送る方が多くいらっしゃるのでしょうか?

2015年用の年賀はがきの発行枚数は、
前年より2億枚ほど少ない
約32億枚が発行されているそうです。

メールやSNSで新年の挨拶を済ませることが
比較的多い若い世代の年賀状離れに対して、
スマートフォンをかざすと、
年賀状に印刷された写真が
画面の中で動き出すアプリが
開発されていたりしていますよね。
また、4億人以上のユーザーを誇るLINEでも
郵便局の公式アカウントができていて、
写真や動画をそのアカウントに送信すると
簡単に写真入り年賀状ができる
というサービスもありますよね。

年賀状の在り方が大きく変化しているなぁと思うのですが、
個人的には手書きの年賀状をもらうのが嬉しいので
新年の挨拶には、手書きで一言などを添えて
年賀状を送るようにしています。

普段はメールやSNSで連絡を取っている相手に、
せめて年に一度くらいは
手書きのメッセージを送るのも、
お互いの記憶にも残ると思うので
良いのではないかなと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

休眠会社のみなし解散

今回は直接税金とは関係ないんですが、会社の登記についてのお話です。
というのも、法務省が久しぶりに休眠会社等の整理作業をするらしいんですね。
これは、長い間登記に動きのない休眠会社を、
登記官の職権で解散登記してしまうというものです。
これをみなし解散といいます。

ここでいう休眠会社というのは、
平成14年11月17日以降に登記の変更などをしていない株式会社のことです。
これ以外にも、平成21年11月17日以降に登記をしていない
一般社団法人や一般財団法人なども、休眠一般法人として対象になります。

株式会社であれば、最終登記から
12年以上経過しているとみなし解散登記をされてしまうということですね。
過去12年の間に登記簿をとったり印鑑証明を取得したりしていたとしても関係ありません。
登記内容に動きがなければ対象になりますので、注意が必要です。

該当している会社には、平成26年11月17日に通知が来ます。
2ヶ月以内に「まだ事業やってるんですけど」と届け出れば
整理の対象から外れることができますが、
何もしなかった場合翌年1月20日にはみなし解散の登記がおこなわれてしまいます。

しかし、みなし解散の登記が完了してしまっても、
その後3年以内に株主総会などの継続決議で継続することが決定すれば、
継続の登記をおこなうことができます。
何もせずに放置していると3年後には
清算結了登記まで進められてしまい、
会社が完全に登記上で消えてしまうことになります。



知らない間に会社が解散させられてた!
みたいなことになってしまわないように、
もし該当してしまいそうだと思った場合は
登記簿を確認してみることをお勧めします。

まあ、役員の任期から考えると、12年間も
登記に変更がないというのはおかしいんですよね。
最長でも役員の任期は10年ですから、
そのタイミングで登記をしないとダメなんです。
たとえ役員に変更がなくても、「重任」として再度登記するんですね。
これも忘れがちなので、是非覚えておいてください。
忘れているとペナルティが課される場合もあるようですよ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お歳暮と景気

2014年もお歳暮たくさんいただきました。
お菓子からお花まで!
本当にありがとうございました。

ところでなんとなく習慣になってるお歳暮ですが、
もともとは先祖や神様に対するお供え物を
持ち寄ったりすることを指していたそうです。
要するに、先祖や神様に
「一年お世話になりました」
というご挨拶をしていたわけですね。
この対象が今現在生きている人に変わって、
年の暮れに贈り物をするという習慣に
落ち着いたということのようです。

さて、また少し話が変わるんですが、
お歳暮の需要って、世の中の景気と連動するものだと思うんですよね。
景気が良ければお歳暮もちょっといいものを選んでみたり、
あるいは送り先を増やしたり、市場が盛り上がりそうです。
逆に景気が悪ければ真っ先に削減されるものの一つだと思います。

2014年のトレンドはどうだったかというと、
ちょっとだけ贅沢なものを、上司や目上の人というよりは
自分や家族、友達など、より身近な人達に
「ありがとう」の気持ちで贈るという傾向があったようです。
あと、意外なところでは、防災食などをお歳暮として贈るという例も。
防災用品って「買わなきゃ買わなきゃ」と思いつつ、
自分ではなかなか買う機会がなかったりするんですよね。
これはこれで、助かるものなのかもしれません。

いずれにしても、個人向けという傾向が強そうな感じです。
小口のものが多いでしょうね。
そう考えると、やっぱりよく言われているように
大企業以外のところでは
そこまで「好景気!」という感じではないということなんだろうな・・・
とか思ってしまいますね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【H26年/年末調整特集5】給与支払報告書と源泉徴収票

年末調整特集も今回で最終回です。
年末調整が終了したら、会社が発行しなければならない書類があります。

給与支払報告書、
源泉徴収票、
法定調書合計表 です。

給与支払報告書と源泉徴収票は、どちらもA6の小さな紙切れです。
似ている、どころか記載内容もほぼ同じなんですが、
給与支払報告書は市区町村に提出し、源泉徴収票は社員に配ります。
特に新入社員やアルバイトの方は
源泉徴収票を渡しても扱いがわからず捨ててしまい、
後から再発行を依頼されて手間が増える可能性もありますから、
所得証明としても使える書類であること、
確定申告が必要になった場合に必要となる書類であることなど、教えてあげましょう。

1月31日までに給与などの支払金額を記載した
法定調書合計表を作成して税務署に提出しますが、
その際、源泉徴収票についても、
役員であれば150万円以上、
社員であれば500万円以上の支払いがあった場合
法定調書合計表と一緒に提出します。

なお、給与支払報告書については、今回であれば平成27年1月1日時点に
対象の従業員が住んでいる市区町村に1月31日までに提出することになります。
引っ越しなどで住所が変わっている場合は提出先を間違えないよう気をつけてくださいね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━