自動車取得はいつがお得なのか?
こんにちは!ジャスト会計事務所です。
消費税の増税が決定してから、駆け込み需要についての
ニュースも以前に増してよく耳にするようになりましたね。
住宅の購入時期についてはこのメルマガで
お伝えしたこともありましたが、今回は
自動車は消費税の増税前に購入した方がお得なのか?
というテーマでお話ししようと思います。
消費税の増税は2段階に分けて増税するとしていて、
平成26年4月の8%への増税は第1段階に当たります。
第2段階目は平成27年10月に10%への引き上げが
予定されていて、平成26年の年末に実行するか否かを
政府が判断するということになっているようです。
この第2段階目の増税が行われることになった場合、
増税のタイミングと同じ平成27年10月から
自動車取得税が廃止される方針です。
自動車取得税とはその名の通り自動車を取得する際にかかる
税金なんですが、今回は普通車を例に挙げてお話しします。
もし新車の普通車を購入する場合、
普通車の自動車取得税率は5%ですので、
自動車取得税が廃止され消費税10%のみとなった場合、
計算上は現在の<消費税5%+自動車取得税5%>と
変わらないということになります。
もし10%に増税して自動車取得税が廃止になるとしても、
平成26年4月から平成27年9月までは
<消費税8%+自動車取得税5%>の税金がかかるので
3%分損をするということになります。
また、平成25年度中は駆け込み需要で
自動車の値段自体が値上がりする可能性もあります。
ただし、取得する自動車が新車ではなく中古車の場合は
また話が変わってきます。
自動車取得税が課税されない可能性が出てくるためです。
そもそも取得価格が50万円以下の車を取得する場合には
自動車取得税はかかってきません。
また、自動車は年を追うごとに価値が下がってきます。
自動車取得税を計算する上で
その車にどの程度の価値が残っているかという率を表す
「残価率」というのが定められています。
新車価格にこの残価率をかけて算出した金額が
自動車取得税を計算する基になる金額になるんですが、
この金額が50万円以下だった時も
自動車取得税はかかりません。
また、新車時から6年以上経過した普通車は
計算上の残価率が0になるので同じく非課税です。
自動車取得税が非課税の場合は、税金の計算上では
消費税が安いうちに取得した方がお得な気がしますね。
駆け込み需要での値上がりの可能性も考えると
一概には言えませんが。
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