【消費税特集3】経過措置について

今回は消費税セミナーの第3回です。最終回です。
売上や仕入について、施行日(4/1)をまたぐか
またがないかで適用される税率が異なるため、
注意が必要、というのが前回までのお話でした。

今回は、例外的に前のままの消費税率を適用する
ことができる場合について説明します。
今回の改正では、一定の条件を満たした場合、
施行日以後の売上であっても、「経過措置」として
5%の消費税率が適用されることになっています。

ということで一定の条件の内容が気になるところですが、
細かい話を抜きにすると、
1.請負工事等、もしくは資産の貸付の契約であって、
2.平成25年9月末までに契約したもの
については、その契約に関するものである限り、
平成26年4月以降の取引であっても5%の消費税が
適用されることになります。

請負工事等については、実際の工事に限定されず、
例えばソフトウェアの開発等も対象になることに
注意が必要です。

また、例えば9月末までに契約したものであっても、
それ以降に契約金額が決定されたり、増額されたり
したものについては対象外となります。
また、自動継続条項があるような契約の場合、
継続のたびに新しい契約が締結された、と考えますので
継続後の契約については経過措置の対象になりません。

さらに、この経過措置により5%の消費税率が
適用される売手については、自分の売上に関して
5%の消費税率を適用していることについて、買手に
通知する義務があります。
通常は請求書にその旨の一文を追加すれば
問題ないとのことです。

経過措置については、5%か8%かを選べる、
というわけではなく、該当する場合には強制的に
5%の税率が適用されるところに注意が必要です。

経過措置に関して、個別的なご相談等ございましたら
遠慮なくお問い合わせくださいね!

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