飲食料品の軽減税率
政府が2014年の税制改正大綱のまとめにかかっていると、
連日ニュースで取り上げられていますね。
所得の多い会社員の給与所得控除の縮小による
所得税の値上げ、以前一度お話しした自動車購入の際の
自動車取得税の改正など、様々な案が盛り込まれています。
その中でも消費者が特に気になるのは、
食品などの「生活必需品」の税率を低く抑えるという
「軽減税率」の導入についてではないでしょうか。
何故わざわざ生活必需品という枠を作り
全ての食品に軽減税率を適用しないかというと、
元々この軽減税率は低所得者への配慮という名目で
取り入れられることになっているからです。
例えば高級食材にも軽減税率を適用してしまうと、
高級食材に手の出ない庶民よりもむしろ
高級食材を好んで購入するお金持ちの方が金額的に
受けられる恩恵が大きくなってしまうことになりますよね。
ただ、生活必需品の囲いは一体どこまでなのかという
線引きはまだはっきりしていません。
外国では今現在も軽減税率を適用している国がありますが、
どのように線引きが行われているのでしょうか。
例えば、フランスでは贅沢品か否かという点で税率に差をつけています。
しかし、贅沢品の代表ともいえるキャビア・フォアグラ・トリュフについては、
国内産業を保護するためにフォアグラとトリュフだけ軽減税率が適用されています。
フランスといえばチョコレートも有名ですが、
基本的にチョコレートは高級品扱いになります。
しかし、板チョコや、カカオ含有量の低いチョコは軽減税率が適用されます。
また、外食か食料品かという観点で税率の線引きがされることもあります。
ドイツでは、同じハンバーガーであっても、
店内で食べる場合は外食と見なされ標準税率(19%)、
「お持ち帰り」の場合は軽減税率(7%)が適用されています。
これもなんだか不思議な感じがしますね。
日本ではどこまでが生活必需品と見なされ
軽減税率の対象になるのか、気になるところです。
現在例として挙げられているのは新聞やお米、味噌などですが、
お米なんかは結構高級なものもありますよね・・・
5kgで1万円超のお米は生活必需品と言っていいかちょっと微妙な気もします。
ちなみに、この軽減税率の導入時期は
必要な財源を確保しつつ国民の理解を得たうえで
「税率10%時に導入する」としています。
税率10%に引き上げるタイミングなのか、
それとも引き上げた後になるのかはまだ曖昧な感じですね。
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