確定申告する際の所得ごとの必要書類
確定申告の必要書類の準備は進んでいますか?
確定申告書に添付する書類は、
所得の種類によって変わってきます。
1)事業所得・不動産所得・山林所得がある場合
何らかの事業を営んでいる人、あるいは
不動産の貸し付けなどによる所得があったり、
山林の譲渡による所得がある人が該当します。
この場合は決算書の添付が必要になり、
青色申告であれば「青色申告決算書」、
白色申告であれば「収支内訳書」を添付します。
弊事務所のお客様であれば、決算時に作成いたします。
2)株式の配当等に係る配当所得や譲渡所得がある場合
上場株式等の配当による所得がある場合は、
証券会社等から送られてくる支払通知書を提出します。
なお、源泉徴収ありの特定口座に配当を受け入れた場合は
原則的には確定申告を行う必要はありませんが、
他の口座での譲渡損益と相殺する場合や
譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合などには
確定申告を行う必要があります。
その際には、支払通知書ではなく
「特定口座年間取引報告書」というものが交付されますので、
それを添付する形になります。
3)給与所得・退職所得がある場合
副業サラリーマンの方などが該当しますね。
給与を受け取っている方は、会社で交付される
給与所得の源泉徴収票を提出します。
退職所得がある場合も、同じく会社から発行される
源泉徴収票を添付してください。
よく間違われる部分なのですが、源泉徴収票は
コピーではなく原本を添付してくださいね。
4)公的年金等の雑所得がある場合
公的年金等による所得がある場合にも、
源泉徴収票の提出が必要になります。
公的年金の源泉徴収票は1月半ば頃に
日本年金機構から郵送されてくるはずです。
5)土地・建物の譲渡所得がある場合
土地や建物を売った時の所得がある場合は、
給与所得等の他の所得とは合算せずに分離して課税する
分離課税制度が採用されています。
税率軽減などの特別な制度を利用する場合には、
それに応じた書類が必要になってきます。
このほかにも、控除等特別な制度を利用する場合には
別の添付書類が必要になってきますが、
数が大変なことになるので今回は割愛します。
確定申告をされるお客様に対してはまた改めて
ご連絡差し上げますね。
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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
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