太陽光発電による収入の所得区分
給与があれば給与所得、事業を行っていれば事業所得、
不動産の賃貸等による収入がある場合は不動産所得
といったように所得には種類があるということは
以前お話しした通りです。
では最近流行っている太陽光発電の余剰電力を売買する
「売電」の所得は、一体どういう分類をされるんでしょうか。
基本的には雑所得になるのかな、と思っていたんですが、
太陽光発電の設備を設置する場所がどこかなど、
ケースによって異なってくるようです。
1.自宅に設置した場合
例えば、サラリーマン等の個人が自宅に太陽光発電の設備を
設置して、発電した電気を自宅で使用し
余剰分の電気を売買しているケース。
こういった場合は特別に事業として行っているわけでもなければ、
雑所得として扱ってよさそうです。
2.店舗兼自宅に設置した場合
個人事業等で自宅を事業にも使用していて、
太陽光発電設備を設置してビジネスでもプライベートでも
その電力を使用し、余りを売買しているというケース。
経費を計上する際には、光熱費や通信費等について
事業にどの程度使用しているのかという割合を
実際の使用面積や使用時間の割合等を元に算出して
その割合の分だけ経費にするという形をとっていますが、
太陽光発電の売電による収入については
この電力が事業用に使用されているという事実がある限り
事業所得の付随収入と見なされます。
ただし、この太陽光発電に関する必要経費については
事業で使用した割合で按分した数字を
計上することになっています。
うーん、なんだかちょっと変な感じですね。
3.賃貸用の不動産に設置した場合
賃貸用のマンションやアパートなどに太陽光発電を設置して
売電を行っているというケース。
この場合は、発電した電気を一部だけ売買しているのか、
それともすべてを売買しているのかによって
判定が変わってきます。
例えば、発電した電気をその賃貸用の建物の共用部分で
使用して、残りを売電して収入を得た時は、
不動産所得として扱われます。
発電した電気のすべてを売却している場合は、
たとえその建物が賃貸用のものであったとしても
賃貸による収入とは関係のない収入であるとみなし、
雑所得として扱われます。
今回のような売電のケースに限らず、
例えば事業の経費を経費として認められるかどうか
といった場面などにおいても、
税務署は実態がどうであるのかという点に
着目していることが多いようです。
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