白色申告者も記帳が義務化!
これまで、個人の白色申告者のうち前々年分または前年分の
事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超えない方については
記帳の義務はありませんでした。
白色申告のメリットといえばこれに尽きます。
しかし、CMにもなっていたのでご存じの方も多いとは思いますが
平成26年度、つまり平成26年1月~12月分からは
白色申告であっても事業や賃貸等による所得のある人全てが
記帳や帳簿保存の義務を負うことになりました。
記帳する内容は、取引一つ一つについてではなく、
日々の合計金額を纏めて記載するなど割とざっくりとしたようなものでも大丈夫のようですが、
収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、
それ以外の決算に際して作成した書類や請求書、領収書などの書類については5年間、
保存することになっています。
とはいえ、実際記帳をしたりする手間はかかるわけですから、
いよいよ白色申告よりも青色申告の方がお得感が増してきたな、という感じです。
青色申告だと複式簿記での記帳が求められますが、
65万円の特別な控除が受けられたりその年の赤字を3年間繰越出来るなど、
相応の特典が受けられます。
あとは補助金や税制なんかでも、青色申告を行う事業者であることが
条件になっているものも結構あったりしますね。
「青色申告承認申請書」という書類のフォームを
国税局のHPからダウンロードして、必要箇所に記入し
ハンコをついて所轄の税務署に3月15日までに提出すれば
その年度の確定申告からは青色申告ができます。
(※1月16日以降新規開業の場合は、事業開始から2カ月以内の提出でOKです)
これを機に、現在白色申告を行っている方も
青色申告の適用を考えてみてはいかがでしょうか。
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