消費税率の引き上げと契約書

消費税については、平成26年4月1日から8%へ、
平成27年10月1日から10%への
2度に分けての引き上げが予定されています。

<消費税の引き上げのタイミング>

税率が改正された場合、これまでに締結した契約についての
契約書にある取引金額の記載方法によっては、
問題が生じる可能性があります。
たとえば以下のような場合です。

1.取引金額を税込金額で記載しており、
本体価格と消費税額が明確に記載されていない場合

2.消費税額について、税率5%と表示している、
あるいは本体価格に5%を乗じた金額を記載している場合
(経過措置の適用を受けない契約書の場合のみ)

こういった記載方法をとっている場合は、
契約書の内容の見直しが必要になってきますね。
たとえば、弊事務所であれば、全てのお客様に対して
取引金額を○○○円(税別)といったように
税抜金額で記載する方法をとることにしました。
税込金額を契約書に記載していたお客様につきましては
記載内容変更のご案内を差し上げております。

また、今後契約を締結するにあたって
作成する契約書についても、
今後の消費税率改正に対応できるような書き方に
しておく必要がありそうです。
たとえば、商品等の売買契約書の場合は、
「○条 消費税に関する事項
消費税率については、当該資産の引渡日における税率による」
というような一文を足しておくといいかもしれません。
また、見積書などについても、注意事項として
消費税については商品の引渡日基準で請求する旨などを
追記しておくと後々面倒なことにならずに済みそうです。

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