法人の繰越欠損金

法人が青色申告書を提出した場合、その事業年度の欠損金については
一定の期間繰り越して損金として計上できるということになっています。
繰り越せる期間については、以前は7年間とされていたんですが、
平成23年の12月の改正で9年間に延長されました。
それに伴い、この適用にあたり9年間の帳簿書類の保存という要件も追加されました。
(通常、法人の帳簿書類の保存期間は7年間です)

この繰越期間の延長が、いつから適用されるのかという点に注意が必要です。
この改正はいつからでも適用されるわけではなくて、
平成20年4月1日以降に終了した事業年度で発生した欠損金にのみ適用されます。
例えば青色申告を行う3月決算の会社であった場合、
平成20年3月期の欠損金の繰越期間は7年間のままです。
平成27年の3月までで繰越期間が終わるという形になります。
これが同じ平成20年でも5月決算の青色申告を行う会社
である場合は、欠損金の繰越期間が9年間になりますので、
平成29年の5月まで繰越を行えるということになります。

また、この平成23年12月の改正では、欠損金の繰越期間の延長だけでなく
資本金の額が1億円以上の法人については、
繰越控除できる額は80%までという制限が付けられました。
この繰越控除額の制限については、
平成24年4月1日以降に開始する事業年度から摘要が開始されます。

損失の繰越を行っている会社様は
お気を付けくださいね。

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