株主優待は雑所得

株をやっている方で、株主優待として
優待券や会社の製品の詰め合わせなどを
受け取っている方もいらっしゃると思います。
航空券の割引や食品など、ものによっては
結構ありがたいものもあります。
株主優待だけで生活している桐谷氏も
話題になってますよね。

この株主優待、申告不要制度のある配当所得と
なんとなく混同されがちなのですが、
利益の配当や余剰金の分配という性質の配当所得とは異なり
雑所得として課税対象になっています。

サラリーマンの場合、会社から受け取る給与所得以外の所得が
20万円を超えた場合には、確定申告が必要になります。
給与以外の所得がこの株主優待だけだったら
20万円を超えるケースというのは考えにくいですが、
例えば副業をしていてその所得が19万円を超えていて
あと少しで20万円!という時には
株主優待による所得にも注意が必要です。
ちなみに、前述の桐谷氏のように雑所得しか所得がない場合は、
サラリーマンの20万円のルールは関係なく、
たとえ少額であったとしても確定申告が必要になります。

本来は優待で貰った物品やサービスについても
その額を評価して課税金額を決めるべきですが、
現実的にはそこまで把握して申告するのは
不可能に近いですよね。
実際に指摘されたという例も聞いたことがありません。
その優待券を金券ショップ等に売った場合は、
その金額が利益として確定するんですけどね。
現実的には株主優待で貰ったものを自分で使う分には
あまり問題になることはないような気がします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事一覧に戻る