接待飲食費の範囲とは
これまで、原則的に資本金1億円超の法人が支出した交際費については
全額損金に算入できないとされていましたが、
平成26年4月以降に始まる年度からは
交際費のうち接待飲食費については、
その50%を損金算入できることとされました。
(※資本金1億円以下の中小法人については、
年間800万円までは交際費の損金算入が認められているので、
どちらか有利な方を選択することが可能です)
ここで損金算入が認められるのは飲食費に限られるので、
同じ交際費でもゴルフ接待の費用は損金算入してはダメ、
でもゴルフの後の飲食費については損金算入OK、
という具合なわけですね。
この接待飲食費の範囲ですが、飲食が主な目的であれば
カラオケボックスやスナック、キャバクラなどでも
損金算入することが可能となります。
飲み会の2次会でカラオケとかよくありますよね。
逆にカラオケが主目的であったり
お姉さんたちと楽しく過ごすためのものの場合は
たとえ飲食が伴っていても接待飲食費とは認められません。
さて、もちろんこれらを経費とするには
きちんとした証憑書類が整備・保管されていることが前提となります。
領収書などの記載事項は以下の通りです。
1.飲食を行った年月日
2.飲食に参加した得意先や仕入先、その他事業に関係のある者などの氏名や名称、およびその関係
3.飲食費の額並びにその飲食店などの名称及び所在地
4.その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
基本的には、5,000円ルールの場合
(※1人当たり5,000円以下の飲食費は例外的に交際費ではなく
会議費として経費算入が可能となっています)
と同じような内容を領収書に記載することになりますが、
カラオケボックスなどの場合は4の飲食費であることを明らかにするための記載が
必要になるかもしれませんね。
これは私見ですが、おそらく領収書の摘要欄に、
「飲食費として」と書いてもらえばいいんだと思います。
この制度については適用できる期間が決まっていて、
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に
開始する事業年度において適用されることになっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━