輸出取引と消費税
消費税は輸出取引には課税されない、というのは、
そういうお仕事をされている方の中ではよく知られているところだと思います。
消費税はその商品が国内で消費されるものに対してかかってくるものだと考えると、
わかりやすいのかなと思います。
輸出による売上については商品等にかかる消費税を
販売先から預かることができないので、
その分だけ消費税の還付を受けられます。
では輸出だったらなんでも免税かといえばそういうわけでもないようです。
スマホアプリの開発会社が、海外に対して販売した有料アプリ等の売上について
税務調査の際に課税にされてしまったという事例がありました。
そもそも消費税法って所得税法等に比べると
領収書等の保存についての基準が結構厳しくて、
残しておくべき情報の項目についても明確に規定されています。
その項目の並んでいる部分の一番最初に、
「相手方の氏名及び住所」が挙げられています。
このアプリ輸出の事例では、
グーグルプレイを介して海外に販売を行っていたんですが、
海外ユーザーの氏名や住所などは全てグーグルプレイの方に集約されていて、
アプリ会社の方には売上の金額等の情報しか回ってきてなかったんですね。
税務調査の際にこのアプリ会社はもちろん
グーグルプレイにユーザーの氏名や住所などの情報をくださいと依頼したんですが、
個人情報保護という理由で、税務署に示すべき情報が手に入らず、
結果消費税課税という事態になってしまったというわけでした。
とはいえ、領収書の記載事項なんて国によって異なりますし、
日本の基準を海外に求めるというのも無理があると思うんですよね。
直接自分で販売を行っている場合はメモを残すなり管理すれば問題ないんでしょうが・・・
難しいところですね。
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