ご当地キャラとふるさと納税
メルマガの発行も随分久しぶりになってしまいました。
お盆休み明け、皆さまどうお過ごしでしょうか。
休みの間、帰省していた方もいらっしゃるかと思いますが、
「ふるさと納税」という制度はご存じでしょうか。
ふるさと納税とは、自分で選んだ自治体に寄付すると、
寄付した額の2,000円を超えた部分を
所得税と住民税から控除できるという仕組みです。
しかし、ここで控除できる金額には上限があります。
特に住民税の上限が厳しく、
控除の上限は住民税額の1割までとされています。
つまりそれ以上のふるさと納税をしても
税金の計算上は全く意味がない、ということです。
もちろん、ふるさと納税で払いすぎた税金は返ってきません。
せっかくふるさと納税をするなら、控除限度額の範囲内でやりたい!
と普通は考えますよね。
そこで、この控除の限度額は年収などによって決まりますので
一律にいくら、というように説明できないのですが、
千葉県のホームページでこのようなものを見つけました。
自己負担額2千円以内で千葉県に寄附を行える寄附金額の目安(リンク)
なんと、自分の家族構成や年収を入力すると、
控除限度額をオーバーしない、ふるさと納税の上限額を教えてくれる
というものです。
これは便利ですね!
基本的に税金は政府にいったん集めて、
政府の判断でどこにどう使用するかを決めるという性質のものですが、
このふるさと納税に関しては住民税の1割を
税金を支払う側がある程度自由に使い道を選ぶことができるということになります。
そういう意味では結構すごいことですよね。
更に、これは自治体への寄付にあたるので、所得税の寄附金控除の対象にもなります。
所得税・住民税からの控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
船橋市がふるさと納税の寄付者に対して
大ブレイク中のふなっしーのグッズを特典として提供したところ、
ふるさと納税による寄付が爆発的に寄せられたというニュースもありましたし、
ご当地ゆるキャラブームにも更に火をつけそうですね。
そういったグッズ以外に特産品等の特典もあるので
ご興味ある方は検討されてみてはいかがでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━