内縁の妻や夫を扶養にするには
以前このメルマガでお話ししたこともあると思いますが、
「扶養」には二種類あって、
一つ目は所得税における扶養、
もう一つは厚生年金等の社会保険における扶養です。
婚姻届を提出していない事実婚の状態だと、
所得税法上は扶養にできません。
財産を相続した際の配偶者控除も受けられません。
こうして見ると、税法は事実婚に対して
ちょっと厳しいところがあるような気もしてきますね。
これに対し、厚生年金等の社会保険においては、
内縁の妻や夫であっても扶養にすることができるということになっています。
要件に当てはまることが出来るのであれば
扶養にしておいた方がお得ですよね。
扶養対象とするためには、日本年金機構に被扶養者(異動)届を提出する必要があります。
添付書類はケースによってさまざまなのですが、
今回は内縁の妻(夫)であり、働いている場合、というケースでご紹介します。
1.収入要件確認のための書類
そもそも厚生年金等の社会保険の扶養対象になる人は、
被保険者(扶養してくれる人)によって生計を維持されていて、
年間収入が130万円未満であり、
なおかつ同居で被保険者の収入の半分未満であること
などが要件となっています。
その要件に当てはまる内容で雇用していることが
記載された雇用契約書を添付するか、あるいは
届出書類の中に申立書欄という部分があるので
そこに勤め先の社長の名前でその旨を記載してもらうという手段があります。
ネット上などでは給与明細等が挙げられていることも多いようです。
2.内縁関係を確認するための書類
省略無しの、被保険者の世帯全員の住民票が必要です。
今回聞いて初めて知ったんですが、事実婚であっても届出さえすれば
住民票の続柄に「未届の妻」といったような形で
関係性を記載することが出来るんだそうです。
その記載さえあれば内縁関係を確認するための
書類としての機能を果たしてくれそうです。
ただ、届出を出していなくて住民票上で「同居人」などの記載となっている場合は、
内縁関係の証明が少し難しくなってきます。
追加で両者の戸籍謄(抄)本を提出し両者ともに重婚ではないことを示したうえで、
更に第三者に「二人は夫婦関係であると認識されている」という証明書を
書いてもらう必要があります。
この第三者というのは、勤め先の事業主であったり
地域の民生委員などであることが多いようですね。
法律上の夫婦と事実上の夫婦の取り扱いの差異は
今後ますます少なくなっていきそうな気がします。
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