有料老人ホームと小規模宅地特例

小規模宅地の特例は、相続開始の直前において
被相続人が保有していた宅地等について一定要件を満たせば
相続税の課税価格を大幅に減らすことができる、というものです。

とはいえ、介護が必要になった場合は相続開始前に
老人ホームなどに移ることも十分考えられますよね。
そうなった場合は、老人ホームに移る直前に住んでいた家などが
特例の対象になります。

この際注意しておきたいのが、
特例の対象として認められる有料老人ホームは、
施設を運営するにあたって都道府県などに
届出をおこなわなければならないということになっている点です。
この届出が意外と出されていないケースが多く、
届出無しの状態で運営している有料老人ホームは
全国9,827件中10%近くの911件と言われています。
ちなみに無届件数第一位は北海道がダントツで、
届出をしている老人ホームよりも
届出をしていない老人ホームの方が上回っているとか。
ついで、沖縄が二位、神奈川が三位になっています。

届出無しイコール違法運営ということですので、税務上の扱いとしても、
必要な届出をしていない老人ホームに移った場合には小規模宅地特例の適用が出来ません。

そうでなくても、この届出がされていない施設は
行政の監視が緩い状態になってしまっているので、受けられるサービスの質を考えても
きちんと届出を提出している施設を選択するのが良いでしょうね。
各都道府県のホームページに有料老人ホームの一覧が掲載されていますので、
そちらで確認してみるのもいいかもしれません。

しかし、高齢化が進む昨今、なかなか入所先の老人ホームが見つからずに
ひとまず親戚の家で入所待ちをすることもあると思います。
老人ホームへの入所時期が定まっていて
短期間親戚の家に住んでいたなどの場合なら特に問題はないのですが、
それが長期間となった場合は「老人ホーム入所前に居住する宅地」が
自宅ではなくその親戚の家ということになってしまうため、
元々住んでいた家が小規模宅地特例の対象にならないということが
ありえますので注意が必要です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事一覧に戻る