【H26年/年末調整特集2】年末調整の対象

さて、前回に引き続き年末調整の話題です。
年末調整は誰が対象になるのか?
という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
現在在籍する人は全員年末調整するべきなのか。
年内に退職した人はどうなのか。
一度確認しておきましょう。

1.現在在職している人の場合

1年を通じてずっと会社に勤務している人や、
年の途中に就職して年末まで勤務している人は
基本的に年末調整の対象になります。
ただし、1年間に支払う給与の額が2,000万円を超える場合は
確定申告での対応になるので、年末調整の対象になりません。
また、扶養控除等申告書の提出をしていなかったり、
年の途中から入社して前職の源泉徴収票を提出していなかったりなど、
必要な書類を提出していない場合も年末調整の対象から外れますね。

2.年の途中で退職した人の場合

年の途中で退職した人に対しては、基本的には年末調整は行いません。
(再就職先で年末調整してもらうために必要な源泉徴収票を渡す必要はありますが)
ただ、年の途中で退職していたとしても以下のような場合は
例外的に年末調整の対象になることもあります。

・1年以上の予定で海外支店などに転勤した人
(1年以上続けて国内に住居を有しなくなる人=非居住者)
・死亡によって退職した人
・著しい心身の障害のために退職して、
退職時期等から見て年内の再就職が見込めない人
・12月支払いの給与を受け取ってから退職した人
・パートさんなどで、退職して年内に再就職せず
今年中の給与総額が103万円以下の人

退職者については、今の職場が今年最後の職場になっている場合は、
基本的に年末調整の対象になるというふうに考えておけばいいのかなと思います。

3.番外編

「僕毎年確定申告してるので、年調いらないです」
と、社員さんから言われることってあると思います。
じゃあ本当に何にもしなくていいかというと、
必ずしもそういうわけでもないんですよね。
会社としては、社員にそう言われたとしても、
上記の対象になっている限りはちゃんと年末調整をしてあげるのが原則です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事一覧に戻る