苗字が変わった時

結婚した時、離婚した時、養子縁組を行った時・・・
苗字が変わるきっかけって、結構ありますよね。
「こういう時、確定申告はどうなるの?」とか、
「税務関係で何かしなきゃいけないんじゃないの?」とか、
お問い合わせをいただくことがあります。

1.個人事業主の場合

なんといっても気になるのは確定申告だと思います。
確定申告は、申告するときの氏名で行います。
申告するまでに既に入籍している場合は、新姓で申告をしておくといいでしょう。
備考欄に苗字が変更になった旨を記載しておくと税務署からの問い合わせも減るかなと思います。
「○月○日に入籍したので苗字が変更になりました」とか。
これで苗字が変わったことは税務署に伝わるので、異動届などの届出は特にいらないと思います。

一点気を付けておきたいのは、還付になる時の
還付金を振り込んでもらう口座の名義ですね。
申告書に記載した氏名と同じ名義にしておかないと、本人確認を求められることになります。
名義変更の手続などは、お早めに。

2.サラリーマンの場合

基本的に、結婚したり苗字に変更があった場合などは会社に報告をすること、
という決まりが定められている会社が多いと思いますが、
税務的に気にすべきところは、年末調整の前に提出する、
扶養控除等(異動)申告書という書類。
この書類には配偶者の有無のほか、
配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる場合その配偶者を記載する欄があります。
もしご結婚された方で、配偶者が控除の対象であれば忘れず記載してくださいね。
税金の負担が軽くなり、払い過ぎた税金が返ってくる可能性が高いです。

3.会社役員の場合

法人の場合は、まず登記を変更する必要があります。
役員変更登記は添付書類もなく、
比較的楽に済むのでさくっと終わらせてしまうことをおすすめします。
その上で、変更後の登記簿を添えて税務署や銀行などにも届出を出しておきましょう。

今回は保険関係の手続は省いてますが、
それでも結構いろいろあるもんですね。
参考までに。

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