【H26年/年末調整特集3】書類記入の際の注意点
年末調整特集3回目です。
毎年社員様に配って書いてもらう
「扶養控除等(異動)申告書」と、
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」、
うちの事務所でもこの間従業員に配りました。
今回はこの書類についてのお話です。
1.扶養控除等(異動)申告書
この書類は、噛み砕いて言うと、
自分が養っている人がどれだけいるか、を会社に申告するためのものです。
養っている人が多ければ多いほど金銭的にも負担は大きくなりますよね。
その上に税金もガンガン取られては可哀想なので、
税金の負担を軽くしてあげようという優遇措置のことを「扶養控除」といいます。
「結婚もしてないのに何を書けって言うねん」という方もいらっしゃいますが、
その通り、配偶者もおらずお子さんもいない方は
基本的に会社の名前と住所、自分の名前と住所、生年月日程度しか
書くことがなかったりします。それで正解です。
一点気をつけていただきたいのが、
扶養対象の配偶者や家族がいる場合。
「所得の見積額」という欄があるんですが、
「よくわからん」といって空欄にしてしまう方が結構いらっしゃるんですよね。
ここはご家族が扶養控除の対象になるかどうかを確認するのに必要な部分です。
大体でいいので必ずご記入ください。
ちなみに、扶養控除の対象になるのは収入が103万円以下の場合だけです。
2.配偶者特別控除申告書
扶養している家族の収入が103万円を超えてしまったら、
扶養控除の範囲から外れてしまいます。
子供や親はこのラインを超えてしまうとアウトですが、
配偶者だけは少し優遇されていて、
収入が103万円を超えてしまっても、141万円までは
段階的に課税額を軽減する優遇措置が取られています。
この部分の記載にあたっては、「収入」と「所得」を
混同しないようにだけ気をつけておきましょう。
収入は額面通りの金額、
所得は収入から所得控除をマイナスした金額です。
3.保険料控除申告書
生命保険に入っている場合は控除証明書というハガキが
保険会社から送られてきていると思います。
分類から何から明記されていると思うので、
基本的にそれにしたがって記入すればOKです。
一点、忘れがちなのが国民年金を支払っている時の社会保険料控除ですね。
今年中に学生や無職などの期間があった場合や、
あるいは子どもや配偶者の国民年金保険料を
代わりに支払っている場合などは、税金の負担が軽減されます。
配偶者特別控除申告書の欄の下部に
地味に社会保険料控除の欄が用意されていますので、
忘れずにご記入くださいね。
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