【H26年/年末調整特集4】住宅ローン控除と年末調整

前回お話しした扶養控除申告書や保険料控除証明書、
配偶者特別控除申告書に記載するもの以外にも、
控除を受けられる場合があります。
ローンでマイホームを購入したり増改築した時に
所得税を減らしてくれる、「住宅ローン控除」です。

住宅ローン控除は、初年度だけは確定申告で
処理をする必要があるんですが、
2年目以降は年末調整で対応することになっています。
初回が確定申告だったせいで
「住宅ローン=確定申告」という
イメージになってしまっている方もおられるかもしれませんが、
2年目以降は会社の年末調整で処理してもらいましょう。

会社から配られる書類に記入する欄はないのですが、
税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」という書類が送られてくると思います。
同時に、銀行からも「借入金の年末残高等証明書」が発行されます。
住宅借入金等特別控除申告書に借入金の年末残高や
家屋や土地の取得時の金額などを記入して、
年末残高等証明書を添えて会社に提出します。

注意しておきたいのが、
2年目以降は年末調整対応といっても
年の途中で退職して再就職していない、
あるいは独立した、などで
そもそも年末調整の対象になっていない場合は、
2年目以降であっても確定申告をして
「住宅ローン控除受けます!」というアピールをしないといけないという点です。
たとえ控除が抜けていたとしても税務署は親切に教えてくれたりしませんからね。

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