休眠会社のみなし解散

今回は直接税金とは関係ないんですが、会社の登記についてのお話です。
というのも、法務省が久しぶりに休眠会社等の整理作業をするらしいんですね。
これは、長い間登記に動きのない休眠会社を、
登記官の職権で解散登記してしまうというものです。
これをみなし解散といいます。

ここでいう休眠会社というのは、
平成14年11月17日以降に登記の変更などをしていない株式会社のことです。
これ以外にも、平成21年11月17日以降に登記をしていない
一般社団法人や一般財団法人なども、休眠一般法人として対象になります。

株式会社であれば、最終登記から
12年以上経過しているとみなし解散登記をされてしまうということですね。
過去12年の間に登記簿をとったり印鑑証明を取得したりしていたとしても関係ありません。
登記内容に動きがなければ対象になりますので、注意が必要です。

該当している会社には、平成26年11月17日に通知が来ます。
2ヶ月以内に「まだ事業やってるんですけど」と届け出れば
整理の対象から外れることができますが、
何もしなかった場合翌年1月20日にはみなし解散の登記がおこなわれてしまいます。

しかし、みなし解散の登記が完了してしまっても、
その後3年以内に株主総会などの継続決議で継続することが決定すれば、
継続の登記をおこなうことができます。
何もせずに放置していると3年後には
清算結了登記まで進められてしまい、
会社が完全に登記上で消えてしまうことになります。

知らない間に会社が解散させられてた!
みたいなことになってしまわないように、
もし該当してしまいそうだと思った場合は
登記簿を確認してみることをお勧めします。

まあ、役員の任期から考えると、12年間も
登記に変更がないというのはおかしいんですよね。
最長でも役員の任期は10年ですから、
そのタイミングで登記をしないとダメなんです。
たとえ役員に変更がなくても、「重任」として再度登記するんですね。
これも忘れがちなので、是非覚えておいてください。
忘れているとペナルティが課される場合もあるようですよ。

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