ウィークリーマンション等の消費税の扱い

社員の研修や長期出張のために、
ウィークリーマンションやマンスリーマンションを
会社側で用意してあげることもありますよね。
この経費、普通に考えれば出張旅費的扱いで
課税仕入にできそうなものです。
ちなみに消費税の扱い的には、
経費をなるべく課税仕入にした方が
受け取った消費税と相殺することで、
納める消費税額を抑えたり
場合によっては還付を受けられたりと、
お得ということになります。

ただ、このウィークリーマンションなどに関する費用は、
住宅の貸付であるのか、それとも旅館業なのかによって
消費税の扱いが変わってきます。
居住するための住宅の貸付を行った場合は、
その期間が一月以上であれば非課税として扱われます。
これに対し、基本的にはウィークリーマンションなどは
旅館業として扱われ、
たとえ貸付の期間が一月を超えたとしても
課税仕入として処理されることが多かったんですが、
昨今はこのウィークリーマンション等の経営形態や
使い方がさまざまになってきているので、
一概に課税とはいえないようですね。

例えば、名目はマンスリーマンションであっても、
何度も部屋を借りる期間を更新したり
もともと長期間で借りる契約の場合なんかは、
旅館業と呼ぶには違和感がありますよね。
これはどちらかというと、
住宅の貸付として非課税になりそうです。
実際、部屋を借りる期間が一月以内なら課税、
一月以上なら非課税という形で運営している
ところもあるらしいですよ。
実際の状況に応じて扱いを考えた方が良さそうですね。

とは言え、ウィークリーマンションを借りた場合は
運営元から請求書や領収書を受けることになると思うので、
とりあえずそれに従っておけばいいのかな、
という気はします。

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