【平成26年分 確定申告特集3】サラリーマンが確定申告をした方がいい場合

サラリーマンで年末調整を受けていても、
確定申告をするとお得になることがありますよ、とお話しました。
お得になるというのは具体的に言うと、
所得税を軽くすることのできる「控除」を
増やすことができるということです。

サラリーマンの税金を計算するときには、
おおまかに言うと

収入-各種控除等=課税所得

となり、課税所得に税率をかけて税金を計算することになります。
つまり、控除が多ければ多いほど
課税所得を減らすことができるので、節税になるということですね。

年末調整で対応してもらえない
以下の控除制度を利用する場合は確定申告が必要です。

1.医療費控除
年間10万円を超える医療費を支払った方
(所得が200万円以下の場合はその5%を超える金額の医療費を支払った方)
は、保険で補填されている部分以外の金額を所得から控除することができます。
自分が医者にかかった時の費用だけでなく家族の医療費を支払った場合や、
薬の購入費や通院の交通費なんかも、ものによっては対象となります。

2.住宅ローン控除(初回のみ)
所得税額からマイナスすることができる
住宅ローン控除については、
2回目以降は年末調整で対応してもらえるんですが、
1回目だけは確定申告で処理をしてもらう必要があります。

3.寄附金控除
一定の行政法人などに寄付を行った場合、
寄付した金額から2,000円を引いた額、
あるいはその年の総所得金額等の40%の
いずれか低い方の額を所得から控除できます。

4.配当控除
法人からの余剰金の配当や利益の配当、
証券投資信託の分配などによる所得があり、
それ以外の所得が少なかった年には
確定申告をすれば控除を受けられることがあります。

5.雑損控除
盗難や災害などで生活に必要なものに損害を被った時、
その損害について申告すれば、控除を受けられることがあります。

ただ、これらの控除制度を利用したところで
還付される金額が少額だと
わざわざ手間をかけたのに割にあわない・・・
ということも十分ありえます。
その辺りの釣り合いについても頭の隅に置いといてくださいね。

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