災害にあってしまったら

こんにちは。ジャスト会計事務所代表の立野です。

このたび、会計事務所のブログを
リニューアルすることになりました。
税金や助成金のお得情報や、投資コラム、
そして四季折々の話題など
色々な情報を肩ひじはらずにお伝えしていきます。

先日、東日本大震災の傷跡が残る
茨城県つくば市で竜巻が
発生してしまいました。
災害にあわれた方々に
心からお見舞い申し上げます。

災害と税金とはあんまり
関係なさそうな気もするのですが
実は、災害にあった会社や個人を支援するため
いろいろな制度があるのです。

例えば、社員に対するお祝い金や
お見舞金は、通常であれば交際費と
認定されることになるのですが、
災害にあった会社が役員や
従業員などにお見舞金を支給した場合は
交際費ではなく福利厚生費として
取り扱うことができます。

交際費の場合、資本金1億円以下の会社は
600万円までしか損金にならないうえに、
そのうちの90%しか損金になりませんので、
その分税金が増えることになりますから
ちょっと不利ですよね。

その点、福利厚生費であれば、
全額が損金になりますので
税金を節約することができます。

また、個人の自宅が災害で被害を受けた場合、
被害金額を所得から控除して
その分税金を軽減できるという
「雑損控除」という制度もあります。

この場合の災害には、

・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など
 自然現象の異変による災害。
・火災などの人為的な災害
・盗難
・横領

なんかが含まれます。
実は、結構いろんなことが対象になります。
例えば、シロアリで家をやられた!
こんなのも対象なんです。

雑損控除、知らない人が多いのですが、
実は確定申告をすれば誰でも適用できる制度です。
サラリーマンでも使えます。
ちゃんと申告をすれば税金が安くなるわけですから、
雑損控除、忘れずに利用してくださいね。

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