社宅の取り扱い
というところで、今回は社宅です。
会社経営者たるもの、自宅の家賃も経費で落とさねば末期の恥!
というわけではないでしょうが、わかりやすい役得ですので
やっぱり家賃も会社の損金にしたいなー、という声を
聞くことは多いです。
といっても、
「社長の自宅だけ会社の経費にしてもOKなの?」
「全額を損金にしても大丈夫?」
「税務署が何か言ってくる可能性は?」
というあたりが引っ掛かって実行に移されないケースが
結構あるように思います。
こういうような、比較的多くの方が考えそうな方法については
ほとんどの場合、税務署内での対応ルールがすでに存在します。
それが「通達」といわれる文書です。
この通達、ネットでも公開されていますので誰でも読むことができます。
分量がめちゃくちゃ多いのですが・・・
まあでも通達なんてめんどくさくて読んでられませんよね。
というわけで社宅についてまとめると、損金にするためには
ざっくり以下の要件が必要です。
1.従業員/役員から一定額の家賃を徴収すること
タダ貸しはダメです。一定額の家賃を徴収してください。
一定額については算式があります。いろいろややこしいのですが、
賃貸物件の転貸の場合であれば賃料の50%以上の金額を
徴収してれば問題ありません。
他の計算式もありますので、詳しくはお問い合わせください。
2.特定の役員だけが社宅に住んでいてもOK
社長だけ社宅を使っている、少なくも、税務的にはOKです。
3.通達通りやっていれば税務署は文句を言わない
その金額が妥当かどうかはさておき、通達通りに金額を計算して
会社に支払っていれば、基本的に問題ありません。
ちなみに、国税庁の取り扱いは以下のようになっています。
通達を見るのが面倒、見てもよくわからんという方は
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