消費税の自販機還付2
利益を基準に税額が決まる法人税などと違い、
消費税は「売上で預かった消費税」から
「仕入で支払った消費税」を差し引いた額、
つまり「最終的に預かっている額」を
国に支払うという税金でした。
会社が国の代わりに預っている、という
仕組みだと思っていただければ良いです。
そして、預りよりも支払の方が大きいときは、
消費税を払いすぎということで国から
払い過ぎの額を返してもらえます。
これを「還付」といいます。
さて、アパートを建てる時も、
本体価格の5%の消費税を支払います。
建築費は多額ですから、5%とはいえ
消費税の額も少なくありません。
そこで、一緒に自販機を設置し、
自販機の売上で預かった消費税と
建築で支払った消費税とを対応させて
「払いすぎ」ということで消費税の
還付を受ける手法が流行したのでした。
今の税制下でも、この手法で
還付を受けることは可能です。
しかし、たとえ還付を受けたとしても、
原則的には、還付された消費税を
3年後に国に返す必要があります。
長期的に見ると意味がありません。
最近の税制改正でこのように
なってしまいました。
なお、これは新規法人についての話です。
法人を設立し、あえて消費税の対象になり、
還付だけ受けてさようなら、こういう
スキームを阻止するための話です。
もともと消費税の対象になっている会社が、
このような方法で還付を受けたとしても、
それは「今のところは」問題になりません。
ご安心下さい。
というわけで、巷では、消費税の還付のため
「もともと消費税の対象である休眠会社」
を探してきてどうのこうの、という話が
あるやらないやらと聞いています。
みなさん、色々考えるものですね。
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