社長宅の賃貸

スタートしたてのベンチャー企業だと
「本社=社長の自宅」
ということがよくあります。
オフィスを借りるとお金が必要ですから、
軌道に乗るまでは自宅で頑張ろう、
ということですよね。
非常に合理的な経営判断だと思います。

そこで問題になるのが、次の二点です。

まず、その一は契約の問題です。
社長と会社との間で
賃貸契約を結ぶのは良いのですが、
持家であれば全く問題ないところ、
自宅がそもそも賃貸で、
転貸禁止となっている場合、
問題あるのかどうか、
というところですね。

次に、その二は家賃の設定です。
会社から社長に家賃を払わせた場合、
会社ではどうなるのか、
社長個人ではどうなるのか、
そして家賃の設定額によって
税務上の落とし穴があるのかどうか。

今回はその一について説明します。
まず、転貸禁止となっている物件を、
こっそり社長(元の借主)が
会社に転貸してしまうこと、
これについては、少なくとも税務署から
どうこう言われることはありません。
転貸禁止となっている以上、
この社長-会社間の契約は認めない、
そういうことは言われません。
これは、もともと転貸禁止だとはいえ、
社長と法人との間で契約をしている以上、
その二者間の契約は成立するからです。

また、法人登記をする場合においても、
会社の所在地が賃貸かどうかなんて
法務局は気にしません。
従って、賃貸物件を本社として
法人を登記すること、これは可能です。

というわけで、登記もできて、
税務署も何も言わない以上、
賃貸物件を本社にして会社をすることが
技術的には可能になってしまうわけです。

ただし、元の貸主との間では
もちろん契約違反になりますので、
そこについては注意が必要です。
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