社長宅の賃貸3
今までの話をまとめると、
1.社長宅の転貸には税務上の問題はない。
2.賃料が安い場合はリスクなし。
3.賃料が高い場合はリスクあり。
ということでした。
賃料が高い場合は、高額な部分について
役員への報酬とみなされたり、
役員への賞与とみなされたりする、という
リスクがありました。
というわけで、賃料が安いか高いか、
そもそも適正な賃料ってどれくらいなの?
というのが問題になってきます。
この話はよく社宅の話と混同されるのですが、
社宅というのは、法人が個人に貸す、
という話です。
今回の話は個人が法人に貸す、という話です。
良く似ていますが、同じではありません。
ここは注意してくださいね。
で、個人が法人に貸す今回の場合ですが、
まず個人が家賃を支払っている場合、
つまり転貸の場合には、もともとの
家賃の額が基準になると思われます。
そのもともとの家賃のうち、
会社として使用している部分の
面積の割合に応じた金額が
ここでいう「適正な賃料」になると
考えられます。
つまり、家賃10万円/月の物件を
個人で借り、そのまま法人に貸している場合、
その物件のうち法人が使っている部分の
割合に応じた額、つまり半分を法人が
使っているのであれば、5万円/月が
「適正な賃料」の目安になると考えられます。
一方、個人が所有する物件を
法人に貸す場合ですが、
この場合には基準がありません。
近隣の取引相場を参考にして
「適正な賃料」を推定するしかありません。
ただし、法人が使っている部分のみが
法人としての賃料になるという考え方は
転貸の場合と同じです。
なお、今までの話はあくまで
「建物」を貸す場合の話です。
「土地」を貸す場合には、
借地権課税やら色々とまた複雑な話が
発生しますので、注意が必要です。
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