不動産所得の青色控除

サラリーマンがワンルームマンションの
オーナーになったり、最近は不動産投資の
敷居が本当に低くなったなと実感します。
一方で、マンションを複数棟お持ちの方が
大規模修繕費をどこから捻出しようか
頭を悩ませたりされているのをみると、
不動産投資は決して簡単なものではないと
思い知らされます。

不動産を保有して家賃だけで生活する、
あこがれの不労所得生活ですが、
この家賃収入は、所得税上、
「不動産所得」として取り扱われます。
不動産所得は事業所得と基本的に同じ
なのですが、細かいところで相違があります。

不動産所得も事業所得も、
収入から経費を引いて所得を計算します。
経費の内容は各自が申告します。
申告には青色申告と白色申告があり、
青色申告をすれば控除を受けられます。
このあたりは両者おなじですね。

しかし、まず1つめですが、
不動産所得の経費は事業所得よりも
格段に認められにくいという
相違点があります。

税務署は、不動産所得を「不労所得」と
考えています。何もせずに入ってくる
収入という意味ですね。
どうせ不労所得なんでしょ、
経費なんてたいして必要じゃないでしょ、
というのが税務署の基本的な考え方です。

次に2つめですが、
不動産の賃貸が事業的規模でなければ、
青色申告の控除額が65万円ではなく
10万円になってしまいます。
事業的規模の定義が難しいのですが、
「5棟10室基準」とよばれる基準が
適用されています。
これは、貸家なら5棟以上、
マンションの部屋なら10室以上を
賃貸している場合に、事業的規模と
認めるという基準です。

ただし、事業的規模を満たしていたとしても、
経費の範囲が相対的に狭いという点には
違いありません。

また、不動産の賃貸が事業的規模で
なかったとしても、別に実態のある
個人事業を営んでおり、そちらで
青色申告をしている場合、
65万円の青色控除を受けることが可能です。

なお、不動産も事業的規模で、さらに
普通の個人事業もしているというような場合、
青色控除65万円を重複して
適用することはできません。
あくまで一人の人がその年に適用できる
控除額は65万円が最大だということです。

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