【年末調整特集】年末調整の対象となる人【2】
年末調整とは、会社が雇用するサラリーマンたちに代わって所得税を納めるために
お給料から概算で源泉徴収(天引き)した所得税の過不足分を、
実際に払う所得税の額に調整するためにおこなうものだ
ということは既に前回お話ししました。
では、年末調整の対象となる方はどんな方なのでしょうか?
一年を通じて、あるいは年の途中から就職した方でも、
年末まで会社に勤めている方であれば、
基本的には年末調整の対象になります。
それ以外でも、やむを得ない事情によって
年末までその会社で働けなくなった方については
年末調整の対象となることがあります。
例えば、以下のような場合です。
ⅰ)年の途中で亡くなって退職した方
ⅱ)著しい心身の障害によって退職し、
その年の間に再就職が明らかに不可能と思われる方
ⅲ)パートタイマーなどとして働いている方で、年の途中に退職し
その後その年中に新しい勤め先から
お給料をもらうことのできる状態になる見込みがなく、
かつその年中のお給料の合計額が103万円以下の方
ⅳ)12月のお給料を受け取った後、12月中に退職した方
こういった方は、年の途中で退職しても年末調整の対象となります。
年末調整はその年最後にお給料などを支払う際におこなうのが普通ですが、
こういう場合の年末調整は、たとえ年の途中であったとしても
それぞれの退職した時におこないます。
さらに、年の途中で海外へ転勤になるなどの事情で
国外に居住することになった方も、
年の途中の年末調整の対象になります。
この場合は、その出国の時に年末調整をおこないます。
ただし、上記で述べた以外の事情で年の途中で退職した方はもちろん、
実は年末までちゃんと会社に勤めた方の中にも
年末調整の対象とならない方もいます。
年末調整を受けられない場合、自分で確定申告をする必要があります。
また、年末調整を受けていても確定申告をしなければならない場合もあります。
ちょっとややこしいですね。
それは一体どういう場合なのか、次回詳しくご紹介しますので、
みなさんも当てはまっているかどうか一緒に確認してみましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■あなたの事を一番に考えた最良のプランをご提案します。■
ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
TEL:0120-938-865
FAX:06-6948-5426
お問い合わせはこちらからどうぞ!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━