【年末調整特集】年末調整の前に出さなければいけないもの【4】
年末調整は会社がやってくれるものだと説明してきましたが、
年末調整を受ける側のサラリーマンも
会社に対して提出しておかなければならない書類があります。
年末調整の前に配布される書類は、
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
の二種類です。
ⅰ)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?
扶養親族などがどれだけいて、
何という控除の対象とするのが正しいかなどを
明確にするためのものです。
【PDF画像】平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
配偶者控除や扶養控除は、
その対象となる人(給与所得者以外の妻や夫、16歳以上の親族など)が
働いたりアルバイトなどをしている場合、
その人の所得が38万円以下であることが
控除を受ける条件となります。
収入が給与収入のみの場合は、
その額が103万円以下であれば
控除をマイナスした所得の金額は
38万円以下になるはずです。
ですので、
配偶者あるいは扶養親族の収入において
103万円というのが
配偶者控除や扶養控除を受けられる
一つのラインといえそうですね。
また、生年月日を記入することによって
配偶者や扶養親族の年齢がわかりますよね。
配偶者や扶養家族の年齢によっても、
控除される金額が変わるのです。
配偶者控除は70歳以上である時、
扶養控除も大学進学などでお金のかかる
19歳以上23歳未満の子がいる時や
高齢の親族がいる場合には控除額が上がります。
ところで扶養親族とか扶養家族とか聞いたときに、
息子さんや娘さんが真っ先に浮かぶかもしれないんですが、
0~15歳のお子さんは扶養控除の対象にならないんです。
今はもう廃止されましたが、
「子ども手当」というものが
中学生までの年頃の子の子育てをおこなっている家庭に
支給されていました。
その財源確保のために
子ども手当の支給される年齢の子の分の扶養控除を
廃止した経緯があります。
ちなみに今は子ども手当の代わりに
児童手当という形で支給がされています。
そのほかにもこの書類から、
その人自身やその人の親族に、
障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除などが
当てはまるかどうかを判断するため、
大事なものです。
この書類、実は既に
その年最初のお給料が支払われる前に
一度提出をしているはずです。
そして、扶養家族がその年の途中で異動した際は、
その都度タイムリーに提出をおこなわなければなりません。
その提出がきちんとされているか否か、
年末調整をするにあたって
再確認しなければならないのです。
もし異動があった場合には、
所得控除の金額が変わってしまいますからね。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していなければ、
年末調整を受けることができません。
ⅱ)保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書とは?
【PDF画像】平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
保険料控除申告書「兼」配偶者特別控除申告書ですから、
二つに分けて順にそれぞれ見ていきましょう。
「保険料控除申告書」では、
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、
生命保険料控除、地震保険料控除
というものの計算をします。
要するに、
保険料や退社後の生活のための積立金になるお金の控除
に関わってくる書類です。
各控除制度の説明は確定申告特集の方でおこなっていますので、
気になる方はそちらも合わせてご覧ください。
保険料に関する控除を受けるためには、
保険会社などが発行する証明書(コピー不可)の添付が必要です。
次に、「配偶者特別控除申告書」についてです。
ⅰ)の方で出てきた配偶者控除なんですが、
配偶者の所得が38万円以上76万円未満である場合には、
配偶者控除とは違う「配偶者特別控除」という控除となります。
配偶者控除とは計算方法も異なるので、
その計算をこの書類でしなければならないのです。
といっても、書類には
配偶者の所得と控除額が対応した早見表がついているので、
それを元にすれば大丈夫です。
今回は年末調整までに提出しなければならない書類
についてのお話でした。
間違いのないように提出して、
適切な控除を受けられるようにしておきましょう。
次回は年末調整後に配られる、
源泉徴収票についてお話ししようと思います。
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