【確定申告特集】確定申告をする義務のある人って?-サラリーマンと副業、自営業者【3】

前回、
全ての人が確定申告をしなければならないわけではない
というお話をしました。

では、確定申告をしなければならないのはどういう方なのでしょうか?

確定申告をしなければならない可能性があるのは
おおまかにいうとこんな方です。

  ⅰ)サラリーマンの方
  ⅱ)自営業者の方
  ⅲ)給料以外に所得を得た方
  ⅳ)年金などを受け取っている方
  ⅴ)退職して退職金をもらった方
  ⅵ)その他

みなさんはどれかに当てはまりましたか?

それでは、それぞれの項目を
もう少し詳しく見ていきましょう。
この回はⅰ)~ⅲ)までをご紹介します。

ⅰ)サラリーマンの方

このように表現しましたが、実際サラリーマンの方全てが
全員確定申告をする義務があるわけではありません。

例えば、これより前の回でお話ししたように、
サラリーマンの方の中で
会社がお給料から源泉徴収(天引き)や年末調整をすることによって
所得税の額の決定がされている方は、
必ずしも確定申告をする必要はないのです。

ただし、次のような方は、
サラリーマンでも確定申告をしなければなりません。

 ・一年間の給与収入が2,000万円を超える方

 ・副収入による所得の金額の合計が20万円を超える方

 ・お給料を複数の会社からもらっている方

 ・同族会社の役員やその親族などで、
  その同族会社から給料以外のお金
  (例えば、利子や賃貸料など)
  の支払いを受けた方

 ・災害減免法の適用を受けている方

また、これ以外の方でも、
多額の医療費を払った方や
マイホームをご購入された方、
年の途中で退職しその後まだ再就職されていない方など、
確定申告をする方が、税金が戻ってきてお得な場合があります。

確定申告でしか使えない制度についてお話しするときに
合わせて詳しくご紹介する予定ですので、
興味のある方は是非そちらもご覧ください。

ⅱ)自営業者の方

自営業者の方は、
全ての人が確定申告を行う義務があります。

サラリーマンであれば会社が所得税の計算を行ってくれるのですが、
自営業者の方の場合は自分で税額の計算をしなければならないからです。

これだけ聞くと、会社が毎月おこなう源泉徴収と違って
確定申告は年に一回しかないので、
一度に一年分の税金を納めなければならなくなり、
大変なのではないかと思われる方もいるかもしれません。
しかし、その年におこなった確定申告での納税額が15万円以上であった場合は、
その額を所得税として三回に分割して納めることのできる制度があります。

また、税務署に承認を受けて青色申告を利用すれば、
様々な特典を受けることができます。

ⅲ)給料以外に所得を得た方

たとえば副業をしている方などで、
会社などからもらうお給料以外に所得を受けた場合、
その合計額が20万円以上となった場合は
確定申告の必要があります。

不動産による賃貸料や、
住宅を売却した際の利益、
地代、原稿料による所得も
この項目に含まれます。

ゴルフをする方は知っておられるかと思いますが、
ゴルフ場を利用するのにも利用税がかかったりしますよね。
ゴルフ会員権を売って出た利益についても、確定申告の対象です。

また、生命保険などで無事に満期を迎えると
満期保険金が受け取れることがありますね。
実はこれも課税の対象となりますので、確定申告が必要なのです。

今回はここまでです。
次の回では年金を受け取っている方や退職した方について、
どういう場合に確定申告をしなければならないのかを
主に見ていこうと思います。

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