【確定申告特集】所得控除の種類【6】
前回は、
・雑損控除
・医療費控除
・寄附金控除
・住宅借入金等特別控除
・配当控除
の五つをご紹介しましたが、もちろん
控除の種類はこれだけではありません。
年末調整を受けない自営業者の方などは
これ以外の控除も確定申告に関わってきます。
どんなものがあるのか、10個の項目に纏めましたので、
順に簡単に確認してみましょう。
ⅰ)社会保険料控除
自分や家族などの負担することになっている
社会保険料を支払ったときは、
その支払った全額を所得からマイナスできます。
ⅱ)小規模企業共済等掛金控除
事業や会社をやめた後の生活資金を
あらかじめ積み立てておくための掛金として
支払った全額を、所得から引いています。
ⅲ)生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料、
あるいはその両方を支払った際、
所得から控除されます。
支払った金額によって、その計算方法は変わります。
ⅳ)地震保険料控除
特定の損害保険の中でも
地震や津波などによる損害に対する保険金などを
払った時に、所得から一定の金額が控除されます。
ⅴ)寡婦(寡夫)控除
自分が寡婦(あるいは寡夫)である要件を満たしている場合は、
27万円の所得控除が受けられます。
女性に限り、一定の要件を満たすと
特定の寡婦として35万円をマイナスできます。
ⅵ)勤労学生控除
特定の学校などの生徒であり働いて得た給与収入がある方は、
その他の収入金額の上限などの要件を満たせば所得控除がうけられます。
ⅶ)障害者控除
自分や扶養親族などのうちに障害者がいる場合、
人数や障害の重さによって、所得から
定められた金額の控除を受けることができます。
ⅷ)配偶者控除、配偶者特別控除
配偶者(妻または夫)がいる場合、
一般の配偶者であれば38万円、
70歳以上であれば48万円の所得控除があります(配偶者控除)。
ただし、自分の配偶者の所得金額が38万円を超える場合は、配偶者控除とは違い
その所得金額によって控除金額が変わります(配偶者特別控除)。
配偶者の所得金額が76万円以上の場合、控除額は0円になります。
ⅸ)扶養控除
扶養親族がいる場合、その人数と年齢によって
所得から定められた金額をマイナスすることができます。
対象となる扶養親族がアルバイトなどをしている場合は、
その所得が38万円以下であることが条件になります。
お金のかかる学生の年頃の子やお年寄りの扶養親族がいると、
控除額は高めになります。
ⅹ)基礎控除
所得税を納める人は誰でも、
一律で38万円が所得から控除されます。
簡単な説明となってしまいましたが、
なんとなくこういう控除の制度があるんだということは
おわかりいただけたでしょうか。
これらの控除が収入金額からマイナスされて、所得が決まり、
そこから所得税が決定されるわけです。
どの家庭にもなにかしら悩みの一つや二つはあるものだと思います。
人によって事情や状況もそれぞれ変わってくるので、それに合わせて
所得税による負担を軽減するための制度が
いろいろ用意されているということですね。
次回はいよいよ具体的に、
いつどこで確定申告をすればいいのか
についてお話ししようと思います。
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